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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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【用語解説】 審判

コラム

 

遺産相続における「審判」とは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所が中立的な立場から法と事実に基づいて判断を下し、遺産分割の方法を最終的に決定する手続きのことを指します。

相続が発生すると、相続人全員で遺産の分け方について協議し、合意が成立すればその内容に従って分割が進められます。

しかし、相続人の間で意見が対立し、感情的なもつれなどもあって協議がまとまらない場合には、まず家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てることになります。

調停は裁判官と調停委員を交えた話し合いの場ですが、ここでも解決が図れなかった場合、次の段階として「審判」に移行します。

 

審判は、もはや話し合いでの合意を目指す段階ではなく、裁判所が当事者の主張や証拠に基づいて、法律的に妥当と考えられる遺産分割の内容を一方的に判断し、それを「審判書」という形式で示す手続きです。

この審判書には、どの相続人がどの遺産を取得するか、またはどのように金銭的調整を行うかといった詳細が明記され、当事者はこれに従って遺産の分割を行うことが義務付けられます。

審判は法的拘束力を持っており、その効力は確定すれば強制的に執行することも可能です。

 

審判においては、相続人の数や相続分、遺産の種類と評価、各相続人の寄与分や特別受益の有無など、さまざまな要素が裁判所によって検討されます。

たとえば、被相続人の介護を長年にわたり行った相続人がいる場合は、その寄与を考慮した上での分割が行われることもあります。

また、生前に多額の贈与を受けていた相続人がいた場合には、それが「特別受益」として扱われ、最終的な取り分に調整が加えられることになります。

裁判所はこのような複雑な事情を丁寧に分析し、法的な公平に基づいて分割案を決定します。

 

審判の進行は、調停と異なり、非公開の審理として書面と期日によって行われるのが通常です。

相続人や代理人弁護士が意見書や証拠を提出し、それをもとに裁判官が事実認定と法的評価を進めます。

調停よりも形式的で厳格な手続きであるため、法律の知識や実務経験が求められる場面も多く、特に争点が複雑な場合や相続人同士の関係が悪化しているような場合には、弁護士の関与が不可欠となることが一般的です。

 

審判に不服がある場合には、その決定に対して「即時抗告」を申し立てることができます。

これは、高等裁判所に対して再審理を求める手続きであり、審判書の送達から2週間以内に行う必要があります。

ただし、即時抗告が認められなければ、審判の内容は確定し、以後その分割内容が法的に最終的なものとなります。

確定した審判に基づいて、不動産の登記変更や預貯金の名義変更などが進められることになります。

 

このように、遺産相続における審判は、遺産分割において合意が困難となった場合に、法律的な観点から適正な解決を図るための重要な制度であり、相続人間の利害を整理し、確定的な決着をつける手段として機能しています。

ただし、その分だけ負担も大きいため、相続発生時には、早期に状況を整理し、専門家の助言を受けながら進めることが重要であるといえるでしょう。

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