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【用語解説】 生前贈与

コラム

 

遺産相続における「生前贈与」とは、被相続人が自身の死亡前に、保有している財産の一部または全部を無償で他者に与える法律行為のことであり、将来の相続を見据えて財産の移転をあらかじめ行う手段として位置づけられます。

通常、贈与契約として成立するためには贈与者の「与える意思」と受贈者の「受け取る意思」が一致する必要がありますが、生前贈与はその名の通り、贈与者がまだ存命中である点が遺産相続とは異なる特徴です。

とはいえ、その効果や影響は被相続人の死後にも及び、実質的に相続財産の一部として取り扱われるケースも多く、相続人間の公平性や課税上の問題に深く関わってくるため、慎重な対応が求められます。

 

生前贈与は、たとえば親が子どもに住宅資金を援助する目的で現金を贈与する場合や、不動産を名義変更して与えるような場合に行われることが一般的です。

このように、贈与を通じて財産の移転を前倒しで行うことにより、相続発生時の財産の圧縮を図り、結果的に相続税の軽減を期待することができます。

ただし、贈与税の課税がかかることを忘れてはならず、財産の種類や金額、贈与の時期によっては高額な税負担が発生することもあるため、税制の理解が不可欠です。

 

また、生前贈与には「暦年贈与」と呼ばれる制度があり、年間110万円までの贈与であれば非課税で受け取ることが可能とされています。

この非課税枠を活用して、毎年少しずつ財産を分割して贈与することにより、贈与税の負担を回避しながら、長期的に財産を移転する戦略が多くの家庭で用いられています。

しかしながら、同一人物から毎年同じ時期に同じ金額を繰り返し贈与するような場合には、「連年贈与」として税務署から一括贈与とみなされるリスクもあり、その場合には課税が一度に発生する可能性もあるため注意が必要です。

 

生前贈与が相続において問題となるのは、いわゆる「特別受益」として扱われるケースです。

これは、被相続人が相続人の一部に対して生前に特別な利益(たとえば多額の贈与や援助)を与えていた場合、それを他の相続人と公平に分配するために、相続時にその価値を相続財産に持ち戻して計算するという考え方です。

これにより、たとえ生前に贈与されたものであっても、最終的な遺産分割の場面で調整が図られることになります。

たとえば、一人の子にだけ多額の資金援助をしていた場合、他の子どもたちとの取り分が不公平にならないようにする仕組みとして機能しています。

 

また、生前贈与には、不動産や株式などの高額資産が含まれる場合、贈与税だけでなく不動産取得税や登録免許税、譲渡所得税なども関連してくることがあり、結果として相続税よりも総額で不利になることも考えられます。

 

このように、生前贈与は相続の前段階として非常に有効な手段であり、相続人間の争いを未然に防ぐための有力な対策にもなりますが、法的にも税務的にも多くの配慮が必要な行為です。

制度を正しく理解し、専門家の助言を受けながら計画的に行うことが、円満な相続を実現するための鍵となるでしょう。

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