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相続放棄とは

コラム

 

 

1.相続放棄とは

 

 

相続放棄とは、自己に対する関係で不確定的にしか帰属しなかった相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示を言います。
相続放棄は、家庭裁判所に対して、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
そして、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時というのは、単に被相続人が死亡した事実を知っただけでは足りず、自分が相続人になった事実を知ったことまで必要です。
特に問題となるのが第2順位や第3順位の相続人の方で、ご自分が先順位の方の相続を知っただけでは相続は開始しません。この場合、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったことが重要となります。

 

 

 

2.相続放棄のメリット・デメリット

 

 

2-1.相続放棄のメリット

 

まず、1番に挙げられるメリットは被相続人が債務超過の状態であっても、自分の財産で弁済せずに済むことです。
相続放棄を行うことで、その効果として相続放棄をした方は最初から相続人ではなかったことになります。
従いまして、債務も相続しません。
相続放棄を行う方の大多数の方は、被相続人の債務を相続したくないという理由で行います。
次に、相続放棄をすることで、相続財産を特定の相続人に集中させることができます。
ご実家で農業や事業をされている方に、田畑や事業所など一切を相続させるために行うということが多くあります。
相続放棄をすることで、相続登記などの名義変更手続きから解放されます。
最後に、相続人同士が仲が悪い場合や、相続人が多数いる場合に、相続放棄をすることでトラブルを回避することができます。
相続放棄は、他の相続人の同意が不要ですので、一方的に行うことができます。そして、相続放棄を証明する書類を他の相続人に交付することで協議から抜けることができます。

 

 

2-2.相続放棄のデメリット

 

まず、1番分かりやすいデメリットは、債務だけでなく、財産も一切受け取ることができなくなります。
相続放棄は前述のとおり、最初から相続人ではなくなりますので、財産を相続する資格も失います。
次に相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所に対して熟慮期間中に行う必要があります。
相続放棄をする時期や裁判所の選択が重要となり、かなり手間となります。
戸籍謄本を集める必要があり、費用も掛かります。
また、相続放棄は確実に認められるわけではなく、相続放棄ができる期間よりも後になった場合や書類の不備などで相続放棄ができなかったというリスクも有ります。
さらに、相続放棄は、一度行うと、原則撤回をすることができません。
ご自身の勘違いで相続放棄をしたものの、撤回したいと考えてもかなり困難です。
相続税の関係ですが、ご自身が生命保険の受取人となっている場合、相続放棄を行っても受取人であることは変わりませんが、生命保険金の非課税規定が適用できないというデメリットも有ります。

 

 

 

3.相続放棄を行うかどうかの判断基準

 

 

財産>債務が第1の基準となります。
債務があっても、債務を支払えるだけの十分な相続財産が有れば、被相続人の財産で債務を弁済すればいいので、この場合には、相続放棄をしないという選択は十分考えられます。
ただし、債務の調査というのは意外と難しく、金融機関や消費者金融でしたら信用情報機関に問い合わせることで判明するケースがありますが、被相続人が保証人になっているケースや被相続人が個人からの借り入れがある場合には容易に判明することができませんので、ご注意ください。
ただ、近年では、相続財産のほうが多くても、相続財産のうち、多くが田畑や山林であるという場合には、相続放棄をするという方も増えています。
従いまして、相続財産の中身も注目する必要があります。
他にも他の相続人との関わりも考慮する必要があります。
他の相続人と不仲である、相続人が多数存在する、連絡が取れない相続人がいるなどの場合には、相続手続きを進めることが難しいことが多いです。
このような煩雑な手続きを避けるために相続放棄をするという考えも有ります。
もちろん、相続財産が多く、このようなリスクを負っても相続放棄をせずに遺産分割協議や調停を進めていくという選択も十分あります。

 

 

 

4.相続放棄のトラブル事例

 

 

事例1 「熟慮期間を経過していた」

 

一番多いトラブルかもしれません。
相続放棄の申し立てができる期間は前述のとおり、自己の相続が開始したことを知った時から3か月以内です。
3か月を経過した後に申立を行った場合や熟慮期間の始期を誤ったため、結果的に3か月を経過していたことになってしまい、申し立てが却下されたという事例も有ります。
中には、相続が開始する前に家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てをしたというケースもありますが、遺留分の放棄と異なり、予めの相続放棄は認められておりません。
この場合、申し立ては却下されます。
このように、相続放棄の申し立てができる期間は限られています。

 

 

事例2 「相続財産を処分してしまった」

 

せっかく相続放棄の手続きを行ったとしても、その後、相続財産を処分してしまった場合は、単純承認をしたものとされます(民法921条)。
不動産の名義変更や預金の解約であればわかりやすく、それらが単純承認になるということは理解しやすいです。
一方で、遺産から葬儀費用を払った場合、市町村からの還付金を受け取った場合、自動車の維持が大変だから処分した場合などは金額が高額でないことから、相続財産の処分に当たるとは思わなかったという場合も有ります。
相続放棄をした場合は、被相続人の財産の価値に関わらず、処分するかは慎重に判断したほうが良いです。

 

 

事例3 「手続きを勘違いしていた」

 

相続放棄以外に相続分の放棄も存在します。
相続放棄が家庭裁判所に対して申し立てる制度であるに対して、相続分の放棄は当事者間の意思表示により行われます。
また、効果も異なり、相続放棄は最初から相続人でなかったことになりますので、相続財産も負債も全て承継しません。一方、相続分の放棄は、相続財産のみ放棄するので、負債はそのまま承継します。
これらの違いがあるにもかかわらず、相続分の放棄をすることで債務も免れると思っていたところ、債権者から請求されたため、支払いに応じなければならなくなるという事態に陥ります。
従いまして、負債も承継したくない場合は必ず、家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを行ってください。

 

 

事例4 「勘違いで相続放棄をしたが撤回したい」

 

A : 他の相続人に騙されていた場合
相続人の一人から、被相続人の財産はほとんどなく負債も有るから相続放棄をしたほうがいい、自分も相続放棄をするつもりだと騙された場合などです。
この場合には、相続人の一人に騙されたことを裁判所に対して証明できれば相続放棄を取り消すことができますが、必ずしも取り消しや撤回ができるわけではありませんし、仮にできたとしても大変手間であることが多いです。
従いまして、相続放棄をするか検討する際は、財産や負債の情報を開示してもらう、信用情報を取り寄せるなどをして安易に他の相続人を信用しないほうが良いかもしれません。

 

B : 自らの意思で行った場合
自分ではなく子供に相続させたいと思って相続放棄をしたという相談をよく聞きます。
ご自分が相続放棄をした場合には、相続の順位が自分のお子さんに行くと勘違いしてしまったということです。
この場合、相続放棄をすると、ご自分の子供ではなく、第2順位のご両親であったり、第3順位のご兄弟に相続権が移ります。
では、勘違いを理由に錯誤による取り消しが可能かどうかを検討する必要がありますが、結論から申し上げるとかなり厳しいと思います。
従いまして、相続放棄をすることによりご自分の想定通りに効果が生じるかを弁護士などの専門家に相談するなど慎重にご判断ください。

 

 

事例5 「裁判所に提出する書類に不備があった」

 

相続放棄を裁判所に対して行うには、申立書や戸籍謄本などが必要です。
申立書には必要事項を記載する必要がありますし、戸籍謄本も被相続人と相続関係があることがわかる必要があります。
にもかかわらず、必要事項の記載が漏れていたり、戸籍謄本に不足が有ったりして不適切な申し立てになってしまうことがあります。
この場合、裁判所は申立人に不備を指摘することも有りますが、補正されない場合には却下するしかありません。
特に親子での相続よりも兄弟間での相続の場合には必要な戸籍謄本が多岐にわたる傾向にあり、ますます大変です。
兄弟間相続での相続放棄は弁護士などの専門家に任せた方が無難です。

 

 

事例6 「相続財産だけでなく負債もないと思っていた」

 

亡くなった方とは疎遠で、特にめぼしい財産もなく、相続手続きも相続放棄もしなかったという場合です。
被相続人の相続手続きをせずにいたところ、突然、債権者から請求書が届いたということが時々起こります。
相続放棄をしようともすでに熟慮期間が経過していて、今更相続放棄ができないという事態に陥ることがあります。
一定の要件を満たせば、相続放棄が認められることも有りますが、確実ではないので、要注意であることには変わりません。
従いまして、特に財産がないからと言って、そのままにするのではなく、財産がないのは負債があるからではないかと疑ってみることも時に重要です。

 

 

事例7 「相続放棄をしたことが原因で他の相続人の負担が増えた」

 

例えば他の相続人と不仲で厄介ごとに巻き込まれたくないため、ひっそりと相続放棄をしたという場合です。他の相続人からすれば相続放棄をしたか否かはすぐにはわかりません。
やむなく遺産分割調停をしたところ、実は、相続放棄をした人がいたという事例もたまにあります。
相続放棄を申し立てた裁判所と遺産分割調停を申し立てた裁判所が同じであれば、相続放棄の存在も判明しますが、そうではない場合には必ずしも判明するとは限らず、調停が始まってからしばらくたって相続人の一人が相続放棄をしていたことがわかったり、最後まで相続放棄の存在が判明することなく審判が下るということもあり得ます。

 

 

事例8 「自分が相続人ではなかった」

 

親子間の相続で、自分も相続人だと思っていたら、被相続人との間には血縁関係も養子関係もなかったことが戸籍を取り寄せて初めて分かったということもたまにあります。
ただ、それよりも多いのが、晩年兄弟を看取った方たちが、被相続人には子供がいないと思い込んで、自分達が相続人だと判断して協議をして、成立後に戸籍謄本を取り寄せたところ、被相続人が過去に養子縁組をしていたため、自分達ではなく養子が相続人だったり、認知した婚外子がいたりして自分たちが相続人ではなかったことが判明したということも少なからずあります。
相続人ではない以上、相続手続きは出来ませんし、相続人に対して放棄をさせる権利も有りません。

 

 

事例9 「全員が放棄したため、財産の処分ができなくなった」

 

被相続人が多額の借金があったため、相続放棄をしたところ、被相続人名義の財産が処分できなくなったという場合が意外と多くあります。
例えば、自宅にある被相続人名義の自動車の処分、被相続人と共有名義の自宅などです。
相続放棄をしたにもかかわらず、被相続人の財産を処分してしまうと法定単純承認とされてしまいます。
一方で、そのままにしておくわけにもいかないということも少なくありません。
このような場合には、相続財産清算人を選任して財産を処分してもらう必要があります。
相続財産清算人に対しては予納金を収める必要があり、それも踏まえて検討する必要があります。

 

 

事例10 「相続放棄をしても責任を負う場合」

 

例えば、借地上に被相続人名義の建物があった場合において、その建物はとても古く固定資産税評価では0円でした。
ただ、相続人のうち一人は住んでいました。被相続人には他にめぼしい遺産もなく、建物を壊して更地にするための費用は有りませんでした。
そこで、相続人全員が放棄をしました。
その後、住んでいた相続人も建物が古くなったと理由で引っ越したところ、建物の壁が崩れて近くを歩いていた近所の方たちが大けがをしてしまったという場合です。
この場合、被相続人名義の建物は相続放棄をしたのだから、一切責任を取らなくていいということにはなりません。相続放棄をしたときに被相続人名義の建物を占有していた相続人は管理責任があり、相続放棄をしたからと言って一切責任を免れるわけではないということを気を付けておきたいところです。

 

 

 

5.まとめ

 

 

このように、相続放棄と言っても被相続人の置かれた状況は様々ですし、相続人同士の関係も様々です。
従いまして、被相続人が亡くなった後、出来るだけ早めに弁護士などの専門家に相談し、相続放棄をすべきかを含めてご相談ください。

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