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【用語解説】 相続欠格

コラム

 

遺産相続における「相続欠格」とは、法律上当然に相続人の資格を失うことを意味し、相続人としての地位を奪う強い効果を持つ制度です。

通常、相続は被相続人が亡くなることで法定相続人や遺言によって指定された受遺者に財産が承継される仕組みですが、相続人自身の行為が著しく不当である場合には、そのまま相続権を認めることは社会的にも道義的にも妥当ではないと考えられます。

そこで民法は、一定の行為をした相続人については当然に相続権を失わせる「相続欠格」という仕組みを定めています。

この制度は、他の相続人や被相続人に対する重大な背信行為を防ぎ、また遺産分割の公正を維持するために設けられているものです。

 

相続欠格の具体的な事由としては、例えば被相続人や他の相続人を殺害したり、またはその未遂を行った場合、さらに被相続人に対して詐欺や強迫を用いて遺言を作成、取り消し、変更させた場合などが挙げられます。

これらの行為は単なる不道徳にとどまらず、被相続人の意思を侵害したり、他の相続人の権利を不当に奪うものであり、法律的にも重大な背信行為と位置づけられています。

そのため、裁判所が特別に判断を下すまでもなく、これらの事由が認定された時点で相続権を自動的に失うのが「欠格」の特徴です。

つまり、相続放棄のように本人が意思をもって権利を放棄するのではなく、法が一方的にその資格を剥奪する点に大きな違いがあります。

 

相続欠格が発生すると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

したがって、その欠格者の子どもなどの直系卑属には「代襲相続」が認められます。

例えば、父が相続欠格となった場合でも、その子ども、すなわち被相続人の孫が代わりに相続権を取得することができるのです。

これにより、欠格者本人にのみ制裁を科し、その子孫にまで不利益を及ぼさないように配慮されています。

 

相続欠格とよく混同される概念に「相続廃除」がありますが、両者は性質が異なります。

相続廃除は、被相続人に対して虐待や侮辱など著しい非行を行った相続人について、家庭裁判所に申し立てを行い、その判断によって相続権を奪う制度です。

これに対して相続欠格は、法律で定められた事由に該当すれば当然に相続権を失うため、裁判所の手続きを経る必要がありません。

この点からも、相続欠格はより厳格で自動的に適用される制度であるといえます。

 

このように相続欠格は、相続に関わる公平性を確保し、被相続人の真意や他の相続人の利益を守るために設けられている制度であり、相続における公正と倫理を担保するために不可欠な仕組みと位置づけられています。

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