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遺留分とは

コラム

 

今回は、遺留分とは何か、遺留分の権利者と割合、遺留分に関するトラブルなどをお話いたします。

 

 

1.遺留分とは

 

 

遺留分とは、一定範囲の法定相続人に法律上保障された相続財産の一定割合を言います。

被相続人は遺言書や死因贈与契約等により、自分の財産を自由に処分する権利があります。

ところが、これを無制限に認めてしまうと、相続人の生活保障が無くなってしまう恐れがあり、一定の範囲で相続人に確保されるべき財産部分を法律で定め、その部分を相続人の意思にゆだねることにしました。

 

 

 

2.遺留分の請求権者とその割合

 

 

2-1.遺留分の請求権者

 

遺留分の請求権を持つのは兄弟姉妹以外の相続人です。

相続時に胎児であっても、相続に関してはすでに生まれたものとみなしますので、胎児も遺留分権者になりうる場合があります。

一方で、身分上は相続人であっても、相続欠格、廃除、相続放棄等により相続権を失った方は遺留分権者になることは出来ません。

ただし、代襲相続人などが遺留分権者になる場合があります。

なお、遺留分侵害請求は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利ですので、被相続人の不動産の持分などを取り戻すことは出来ません。

民法改正前は、遺留分侵害割合に基づいて遺産の持分を取り戻す権利でしたが、権利関係が複雑になることから、金銭の請求に統一されました。

 

 

2-2.割合

 

民法1042条によると、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分の総体となります。

例えば、子供が2名、配偶者なしの場合の被相続人が第三者に全て遺贈した場合、子供のそれぞれの遺留分は2分の1×2分の1=4分の1となります。

 

 

 

3.遺留分が認められないケース

 

 

3-1.兄弟姉妹

 

先ほども述べましたが、典型的な例は、兄弟姉妹の場合です。

遺留分制度は、相続人の生活保障にあります。子供や配偶者であれば扶養義務がありますが、一方兄弟姉妹にはそこまでの義務は有りません。

そこで、民法は、兄弟姉妹にはその趣旨が当てはまらないとして兄弟姉妹には遺留分を認めませんでした。

それ以外の場合でも、相続人の行為により遺留分が認められない場合があります。

 

 

3-2.相続欠格及び廃除

 

相続欠格に当たる場合や廃除の審判があった場合です。

民法891条各号に該当する行為を行った相続人は相続欠格に当たるとして相続人の地位を失い、その結果、遺留分請求権も失います。

よく問題となるのは、同条5号の遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿を行った場合です。特に、遺言書の内容が自分にとって不利な内容であったことから破棄したり隠匿するケースがあります。

相続欠格に当たらないとしても、これまでの相続人の行為により相続人の地位を失う場合があり、それが廃除です。

相続人が被相続人に対して虐待、重大な侮辱など著しい非行があった場合には、廃除され、相続人の地位を失います。

相続欠格とは異なり、家庭裁判所の審判を経る必要があります。

 

 

3-3.相続放棄

 

相続放棄をした場合、遺留分を放棄した場合には自ら権利を放棄したため、請求することができません。

相続放棄により初めから相続人ではなかったことになります。そのため、相続人ではない以上、遺留分もないという結論になります。

相続放棄を撤回することは容易ではありません。

相続放棄と撤回については、当所の相続放棄の記事をご参照ください。

 

 

3-4.遺留分の放棄

 

遺留分の放棄をした場合にも、後日、遺留分を請求することができません。

遺留分の放棄は、相続開始前か後かにより、手続が異なりますのでご注意ください。

相続開始後の遺留分の放棄は、手続きの方式が決まっておらず、自由に行うことができます。

一方、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要となります。

家庭裁判所の許可が必要な理由は、裁判所をもって放棄する方の意思を慎重に確認するためと言われています。

 

 

3-5.遺留分を超える相続財産の取得

 

他にも法定相続分を下回る分しか取得できない場合でも遺留分を超える相続財産等を取得した場合には遺留分が侵害されているとは言えないので、遺留分の侵害請求をすることはできません。

法定相続分を下回った場合には遺留分を請求できると誤解されている方もいらっしゃいますが、法定相続分と遺留分は異なりますので、ご注意ください。

また、ご自分も生前贈与を受けていて遺留分の侵害がないという場合も有ります。

ご本人は覚えていなくとも、相手方から反論されることで思い出すということもあります。

 

 

 

4.遺留分が侵害された場合の対応

 

 

遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害する遺贈や相続等を受けた方に対して、遺留分侵害請求を行います。

遺留分権者と遺留分侵害者が協議をし、合意出来ればよいのですが、協議が整わない場合には、調停を申し立てたり裁判を起こすことで解決を図ります。

ただ、実際にご自分がどれくらい侵害されているのか、請求する相手はどなたかを判断する必要があり、トラブルになりやすく、弁護士に相談することをお勧めいたします。

特に遺留分侵害額については場合により複雑化することが多いため、より弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

 

5.遺留分に関するトラブル例

 

 

例1 「時効が成立している場合」

 

一番多いトラブルは、遺留分侵害請求権をしようと思っていたら、時効によりすでに消滅していて、相手から時効だと主張されたという場合です。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合には時効によって消滅します。(民法1048条前段)

また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。(同条後段)

つまり、ご自分が遺留分を侵害されたと判明したときから1年以内に侵害者に対して遺留分を請求しないと時効により消滅します。

また、遺留分を侵害されたことを知らなくても、被相続人が亡くなって相続が開始してから10年経過すると時効により消滅します。

特に問題になりやすいのは、遺留分が侵害されたとわかった後でも、1年以内に権利を行使する方法がわからず、気づけば時効により消滅してしまったという場合です。

遺留分侵害請求は、必ずしも裁判をする必要ないのですが、1年以内に遺留分の侵害請求権を行使したという証拠が必要になります。

従いまして、侵害者に対して、口頭で請求を伝えただけでは、後になって侵害者から請求は聞いてないと言われてしまうと、こちらが遺留分の侵害請求をした証明ができずに、裁判を起こしたとしても権利が消滅してしまったと認定されるという事態に陥ります。

そこで、どのように行使すべきかも含めて専門家である弁護士にご相談ください。

なお、時効の主張をすることで利益を受ける側が時効の主張をせずに、請求に応じた場合には、時効の問題にはなりません。

時効を主張するか否かは、時効により利益を得る方の自由だからです。

 

 

例2 「財産の評価方法で違いがある」

 

遺留分を請求する場合、相続財産の価値を算定する必要があります。

例えば、被相続人が亡くなった時よりも有価証券の価値が急上昇あるいは急降下した場合、有価証券の価値は被相続人が亡くなった時点なのかあるいは現在なのかという疑問が出てきます。

結論から申しますと、相続開始時です。民法1043条第1項には、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額・・・」とありますので、基準は相続開始時です。

では、不動産はいかがでしょうか。

ご存じのとおり、不動産の評価方法は1物5価などといわれるように様々な方法があります。

公示価格、実勢価格、路線価、固定資産評価、基準地価など様々です。

当事者間で合意ができる場合には、いずれの価格でも問題ありません。

ただ、請求する側としては出来るだけ高く評価したい一方で請求される側としては出来るだけ低く評価したいと考えるため、合意が得られないという事態があります。

よく行う方法は、双方が何社か不動産の査定書を取得してその平均額とするというものです。

 

 

例3 「相手方に支払い能力がない」

 

被相続人の唯一の財産が実家、というケースは少なくありません。

被相続人が生前に同居の子に贈与したり、遺言を書くことで全て同居の子に実家の名義が移った場合ですが、遺留分侵害相当額の金銭を同居の子が持っていないという場合が意外と多くあります。

この場合には、実家を売却して遺留分侵害額を支払うという方法もあります。

ただ、生活拠点を奪うことになるので、かなり抵抗されることが多いです。

一方で、生前贈与がかなり前に行われ、受贈者が金銭を浪費してしまって支払うことができないということごく稀にあります。

この場合には、相手方に資力がない以上、遺留分侵害額を回収することは非常に困難となります。

 

 

例4 「生前贈与が不明」

 

被相続人により相続人の一人に対して、過去に金銭の贈与が行われてきたが、それがいくらかわからないというケースはよくあります。

受け取った側が誠実に対応する場合は問題になりませんが、不誠実であったり、反対に請求する側が過剰に請求するという場合もあります。

この場合、生前贈与があったことを主張する側が証明しなければならず、かなり困難な作業となります。

ただ、生前贈与は多く行われているため、証拠保全のために今のうちに証拠を確保しておく必要性が高いです。

一方で、生前贈与ではなく、被相続人の生活費だと反論することも多々あります。

この場合は、被相続人の生活費だと主張する側が証明する必要があります。

そこで、出来る限りレシートや領収証は保管しておきましょう。

 

 

例5 「遺留分対策の養子縁組」

 

例えば、被相続人Aさんには2人の子(BさんとCさん)がいた場合を挙げます。

AさんはBさんに全て遺産を相続させる旨の遺言を作成し死亡しました。

Cさんはその遺言には納得できませんでしたが、遺言が有効であることを争うことはせず、遺留分を請求したところ、Bさんより、Aの子はBさん、CさんだけでなくBさんの子Dさん、Eさん、Fさんも養子になっていました。

Bさんからは、相続人は5人だから、Cさんの請求金額は間違っているという反論がなされました。

Bさんの主張は通るのでしょうか。

一般的に被相続人に多額の財産がある場合には、相続人の配偶者を養子縁組したり、相続人の子と養子縁組をしていることが多いように思います。

そして、養子の存在により、請求権者の具体的な遺留分の割合が少なくなります。

このような遺留分対策とも思える養子縁組は有効なのでしょうか。

結論から申しますと、養親及び養子において、社会通念に照らして真に親子関係を生じさせようとする意思があるか否かにより有効になる場合と無効になる場合があります。

AさんがCさんからの遺留分侵害額を減らすためだけに養子縁組を行ったと認められる場合には無効となる余地があります。

 

 

例6 「遺留分請求の相続」

 

例えば被相続人AさんにはBさんCさんの子供がいた場合で、AさんはBさんにすべて遺産を相続させるとの遺言を残し、Aさんが死亡した場合を考えます。

Cさんは、遺言により遺留分が侵害されているので、Bさんに対して遺留分侵害請求をすることができます。

ところが、Cさんが突然亡くなった場合、Cさんの相続人であるDさんがBさんに対する遺留分侵害請求権を相続することができるかという問題があります。

遺留分侵害請求権が一身専属性を有していることから、Dさんには相続しないとも考えられる一方、金銭の請求権としてみれば当然相続するとも考えられます。

今回の場合、Cさんが死亡前に遺留分侵害請求権の行使を外部に表明したか否かがポイントとなります。

このように遺留分には相続できるかという問題も有ることから、行使を考えておられる方は、お元気なうちにしたほうが良いと言えます。

 

 

例7 「遺留分を請求しないように圧力がかかる」

 

典型的な例は、先祖代々の土地がたくさんあり、跡取りがすべて相続する遺言があった場合です。

相続できなかった方は、遺留分侵害請求権が発生する可能性が高いです。

ところが、遺留分侵害請求権を行使されると、先祖代々の土地の一部を売ってその費用に当てなければならないという事態に陥ることも十分考えられます。

そこで、親戚などから、遺留分侵害請求権を行使しないように圧力をかけられることがあります。

それでも、正当な権利として行使したい場合は、弁護士などの専門家に相談したうえでご依頼いただいたほうが無難かもしれません。

 

 

 

5.まとめ

 

 

以上より、遺留分侵害請求権は、時効の問題、相続財産の評価の問題、生前贈与の問題など様々な問題がありますので、専門家である弁護士にご相談ください。

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