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【用語解説】 相続放棄

コラム

 

遺産相続における「相続放棄」とは、被相続人、すなわち亡くなった人の財産を相続する権利を有する相続人が、その相続権を法律上完全に放棄し、初めから相続人でなかったものとみなされる手続きを指します。

相続とは、被相続人が有していた一切の財産上の権利義務を包括的に承継する仕組みであり、預貯金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金、保証債務といったマイナスの財産も同時に引き継ぐことが原則です。

そのため、相続財産の内容によっては、受け取る利益よりも負債の方が多く、相続人にとって過大な経済的負担をもたらす可能性があります。

このような状況を避けるために、民法は相続人に対して相続放棄という選択肢を認めており、これを行うことで相続による債務負担から完全に免れることができます。

 

相続放棄を行うためには、家庭裁判所に対して所定の申述を行う必要があります。

手続きは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行い、申述書と戸籍謄本などの必要書類を提出します。

相続放棄には期間制限があり、相続人が被相続人の死亡を知った日から3か月以内に手続きを完了しなければなりません。この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人はこの間に被相続人の財産内容を調査し、単純承認するか、限定承認を行うか、あるいは相続放棄するかを決定することが求められます。

熟慮期間内に申述をしないまま財産を処分したり明確な意思表示をした場合は、単純承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。

 

相続放棄が家庭裁判所によって受理されると、放棄した相続人は法律上、初めから相続人でなかったものと扱われます。

その結果、相続人の順位が次順位へと移り、例えば被相続人に子がいる場合に子が全員相続放棄をした場合には、次に被相続人の親が相続人となり、それもいない場合には兄弟姉妹が相続人となるという形で相続権が移転していきます。

このため、相続放棄は自分だけで完結するものではなく、次順位の相続人や関係者への影響が大きく、特に借金が多い相続においては次の相続人も同様に放棄する連鎖的な対応が必要となることがあります。

 

相続放棄の効力は全面的かつ不可逆的であり、一度放棄が認められれば後から撤回することはできません。

また、相続放棄を行っても、相続人としての地位を失うだけで、被相続人の保証人であった場合など、相続とは別に発生している個人的な債務まで免れることはできない点にも注意が必要です。

さらに、相続放棄をした場合には、被相続人の遺産を管理したり処分する権限も失われるため、葬儀費用の負担や遺品整理については他の相続人や利害関係者との調整が求められる場面もあります。

 

このように、相続放棄は被相続人の負債から逃れる有効な手段である一方、申述期間の制限や撤回の不可、次順位相続人への影響など多くの法的効果を伴う重要な手続きであり、弁護士などの専門家への相談を通じて慎重に判断することが不可欠といえます。

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