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【用語解説】 単純承認

コラム

 

遺産相続における「単純承認」とは、被相続人、すなわち亡くなった方の財産や債務を、相続人が一切の条件を付けずにすべて承継することを意味する制度です。

相続が発生すると、被相続人が生前に所有していた財産、たとえば不動産や預貯金、有価証券、貴金属といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金、保証債務などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。

単純承認は、相続の中で最も一般的な選択であり、多くの場合、特別な手続きをしなくても当然に成立しますが、その性質上、慎重な判断が求められる制度でもあります。

 

単純承認は、相続人が明確な意思表示を行うことによって成立するほか、一定の行為を行った場合にも法的にみなされることがあります。

たとえば、家庭裁判所で単純承認の申述を行えば明確な意思表示によって成立しますが、実務上は多くの相続人が特に申述を行わないまま、被相続人の財産を処分したり管理したりすることで単純承認したものとみなされるケースが少なくありません。

民法では、相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分したとき、または相続放棄や限定承認を行う期間(三か月の熟慮期間)内に何の手続きも取らなかったときには、自動的に単純承認をしたとみなす旨を定めています。

したがって、相続財産の全容を把握せずに軽率に財産を使ってしまうと、思いもよらない借金まで相続してしまう危険があります。

 

単純承認が成立すると、相続人は被相続人の権利義務をすべて引き継ぐことになります。

これは、プラスの財産だけを選んで受け取ることはできず、マイナスの財産についても無限に責任を負うことを意味します。

たとえば、被相続人に多額の借金が残っていた場合でも、単純承認をした相続人はその返済義務を自分の財産から履行しなければなりません。

この点が、限定承認や相続放棄といった他の選択肢との大きな違いです。限定承認ではプラスの財産の範囲でのみ債務を負担しますが、単純承認ではプラスマイナスを区別せずに包括的に引き継ぐという特徴があります。

 

また、単純承認をした後は、その意思を撤回することは原則としてできません。

仮に後から多額の債務が見つかったとしても、相続人はそれを理由に承認の撤回を主張することはできず、相続債権者に対して返済義務を負うことになります。

そのため、相続が発生した際には、まず被相続人の財産状況を丁寧に調査し、資産と負債のバランスを確認した上で、単純承認を行うかどうかを慎重に判断することが大切です。

 

さらに、相続人が複数いる場合、単純承認をするかどうかはそれぞれが個別に決定できます。

一部の相続人が単純承認をしても、他の相続人が相続放棄をすることは可能であり、互いの選択は独立しています。

ただし、共同で遺産を管理する過程で不注意に財産を処分してしまうと、意図せず単純承認とみなされてしまうおそれがあるため、実際の相続手続きでは専門家の助言を得ることが推奨されます。

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