高齢者の財産管理

今回は、高齢者の財産管理の種類や弁護士に依頼するメリットなどをお話いたします。
1. 高齢者の財産管理にはどのような制度があるか?
高齢者の財産管理には、主に法定後見制度、任意後見制度、財産管理契約、民事信託があります。
今回は、任意後見制度と財産管理契約についてご説明いたします。
まず、任意後見制度ですが、任意後見契約とは、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活や療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与し、任意後見監督人が選任された時からその効力が生ずる旨の定めのある契約のことをいいます。
任意後見契約には、主に将来型と言われるものと即効型と言われるものがあります。
将来型は、判断能力が十分である時期に将来的に認知症の発症などにより判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を締結しておくというものです。
一方で即効型は、能力が低下している時期であっても、契約内容に照らして委任者に契約締結能力が認められたら任意後見契約を締結することが可能であることから、受任者との間で任意後見契約を締結し、後見登記の完了後、直ちに任意後見監督人の選任を申し立てて任意後見契約を発効させるものです。
いずれの方法を採るかは、委任者の置かれる状況や判断能力から委任者にとっていずれがよりふさわしいかどうかによります。
法定後見制度との違いですが、法定後見制度が後見人の選任自体を家庭裁判所に申し立てる、後見人の代理権は包括的で事務内容も被後見人の財産を保護するものに限定されることに対して、任意後見制度は、ご本人が信用できる者を選任することができ、事務内容もご本人の希望に沿って決めることができます。
次に、財産管理契約ですが、財産管理契約とは受任者が委任者から通帳などを預かり、代理人として委任者の財産を管理することを主な内容とする契約を言います。任意後見契約と合わせて行われることもあります。
財産管理契約は、主として財産管理を目的とする契約ではあるものの、医療や介護などの福祉サービスの利用契約、日常生活において必要になる契約に関する条項を含めるなどして委任者の状況を反映した契約をすることが望ましいです。
2.弁護士に財産管理を依頼するメリット
次に、弁護士に財産管理を依頼するメリットについてお話いたします。
2-1.受任者の選定、財産管理の中身や方法を自分で自由に決めることができる
財産管理契約のひな型自体はネットや書籍に記載されていることも多いかと思います。
ただ、それがあなたの希望や必要な条項まで網羅されているでしょうか。
記載されていない場合はもちろん、ご自身にとって重要な条項があるのに思い当たらないということも十分あり得ます。
弁護士に依頼いただくことで、条項の漏れなくあなただけの財産管理契約や任意後見契約を作成することができます。
弁護士があなたの希望を踏まえた条項を作成することはもちろんのこと、あなたが思い当たらなかった条項の提案をすることができ、それをどうするかもあなたが自由に取捨選択できます。
もちろん、受任者を誰にするか、どの弁護士にするかもあなたの自由です。
2-2.死後事務委任契約、遺言書の作成など合わせて依頼できる
財産管理契約も任意後見契約もあなたがご存命の間にかかわるものですが、あなたが亡くなった後はどうでしょうか。
あなたが亡くなった後の相続財産をどうするか、葬儀や役所への手続きをどうするかを検討する必要がある場合も十分考えられます。
弁護士にご依頼いただくことで、財産管理契約や任意後見契約だけでなく、遺言書を作成したり、死後事務委任契約を作成することで死亡後の処理も心配せずにすみます。
2-3.法律問題が生じたときに対処してもらえる
弁護士以外の、例えば親族との間で財産管理契約や任意後見契約を締結した場合に法律問題が生じた場合、改めて弁護士に相談するという手間が生じます。
しかも、弁護士に相談する際、財産管理契約や任意後見契約について一から説明する必要があります。
そのうえで、弁護士に依頼するかを判断することになります。
一方で、弁護士にご依頼いただいていた場合、弁護士が受任者や後見人として素早く対応することができます。
この場合、弁護士は契約内容を当然熟知しております。
このように法律問題が生じた場合には、弁護士にご依頼いただいたほうが迅速に対応できます。
3.財産管理を行う時の注意点
財産管理を依頼する際や行う際の注意点についてお話します。
3-1.金融機関など対外的な機関に対応できるか確認する必要がある
財産管理契約の場合、契約は当事者間では有効ですが、契約内容によっては、金融機関などの対外的な機関は、受任者として対応できないと言われることもあります。
財産管理契約を締結しているにもかかわらず、改めて委任状を用意してほしい、こういう条項を追記してほしいなど言われることも有りますので、契約を締結する前にメインバンクなど主要な機関に対しては予め確認を取っておくほうが無難です。
3-2.本人にも権限があり、取消権は無い
財産管理契約や任意後見契約でも後見監督人が選任される前は、ご本人にも処分権限があり、受任者には取消権は有りません。
従いまして、誤って本人が不必要なものを契約してしまったとしても、受任者が一方的に取り消すことができません。
このように、財産管理契約や任意後見契約でも後見監督人が選任される前は、ご本人には完全な処分権限があり、法定後見制度とは異なりますので、ご注意ください。
3-3.専門職以外では使い込みのリスクがある
財産管理契約や任意後見契約を締結した場合、委任者には多額の財産があることが多いです。
ほとんどの親族は、委任者のために誠実に任務を遂行しますが、中には委任者の財産を使い込んでしまうというケースも少なくありません。
遺産分割調停が行われた際、相続人の一人の使い込みが問題になるケースは少なくありません。
ただ、このような場合、使い込みがあったことを証明することは容易ではありません。
一方で、弁護士などの専門家の場合、使い込みが行われた場合の信頼失墜や受任者への制裁が強いこともあり、使い込みのリスクは親族に比べて低いと言えます。
従いまして、専門職である弁護士などに依頼していただければと思います。
3-4.財産の処分までは及ばないこともある
財産管理契約や任意後見契約も万能ではありません。
財産管理契約はあくまで財産管理を主とする契約ですので、財産の処分までは含まれません。
任意後見契約も資産の運用まで盛り込むことは出来ますが、財産の処分の場合は、家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。
4. 財産管理を行って良かった事例
財産管理を依頼して良かった事例を何点かご紹介いたします。
4-1.素早く後見に切り替えることができた
父は元気でしたが、高齢と言うことも有り、認知症が発症した場合のことが心配でした。
そこで、知り合いの弁護士に相談し、父にも弁護士を紹介しました。
父はその弁護士を大変気に入り、弁護士との間で財産管理契約だけでなく、任意後見契約を締結しました。
しばらくの間は父が元気でしたので、弁護士が財産管理をしつつ、見守りもしてくれていました。
ところが、ある日、弁護士から連絡があり、父の様子がおかしいと言われ、主治医に相談した結果、父が認知症を発症し、急激に進んでいることが分かりました。
そこで、財産管理をしていた弁護士は、すぐに家庭裁判所に対して後見監督人の選任を申し立て、父の後見人に就任しました。
その後、弁護士が父の後見人として様々な事務を行ってくれるようになり、安心できました。
もし、父が任意後見契約を締結していなかったら、後見申し立てをする必要があり、また、その後見人が誰になるのかもわからず不安になるところでした。
4-2.財産の流出を未然に防ぐことができた
父には祖父から受け継いだ金融資産や不動産が多く、親戚の方が無心するなど父は自分の財産の管理について苦労をしていました。
父は高齢ではあるものの認知症の症状はないのですが、昔から人が良く、ついつい親戚にお金を貸してしまう性格でした。
そこで、一度父と一緒に弁護士に相談したところ、父は、本当は貸したくないが、親戚付き合いもあり、断る口実が欲しいと本音を漏らしました。
そこで、弁護士は財産管理契約を提案し、父はすぐに快諾しました。
その後、父に対して親戚が何度か無心してきたそうですが、父は弁護士に財産管理を任せているから貸す金がない、弁護士に言ってくれと言うことができ、弁護士がきっぱり断ってくれました。
もし、弁護士に財産管理を依頼していなかったら、父は断り切れずに何度もお金を貸していたかもしれません。
4-3.信頼できる弁護士に任せることができた
母が高齢となり、後見が必要になった場合のことが不安でした。
家庭裁判所に対して後見開始の申し立てができると知ったのですが、必ずしも私が後見人になれるとは限らないということを知りました。
私には不仲な兄弟がいて、母のことで何度も喧嘩をしました。
兄弟はきっと私が後見人になることに反対すると思います。
その場合、弁護士や司法書士が後見人になると聞きますが、最近母は信用できる人以外には強い拒絶反応を起こすようになっていました。
そこで、母に後見の話をしたところ、私が信頼できる弁護士だったら構わないと言ってくれました。
実は、私は離婚をしていて、離婚の際、弁護士に依頼していました。
その弁護士は私のために一生懸命動いてくれたので、今でもお中元やお歳暮などを送っています。
早速その弁護士に相談したところ、一度母に会わせてほしいと言われました。
私はすぐに母に紹介しました。母は私が信用していることや私のために一生懸命動いてくれたことからすぐに気に入り、急ぎ、任意後見契約を締結しました。
その後、予想通り、母は認知症が進み、弁護士が後見人になりました。
兄弟が後見について反対してきましたが、その弁護士が毅然とした態度で対応してくれました。
4-4.財産の価値を下げることなく相続人に移行できた
父には収益物件が複数ありました。
ただ、父が高齢となり父が管理することが難しくなってきました。
父の兄弟からは自分たちが管理すると言い出し、高額な報酬を要求されるようになりました。
しかも、一部の不動産は売却しようと目論んでいるようでした。
父はどうしたら良いか困っていたため、知り合いの不動産業者を通じて弁護士を紹介してもらいました。
弁護士に相談した結果、弁護士との間で財産管理契約と任意後見契約を締結しました。
父が元気なうちは、財産管理契約に基づき父の収益物件を管理し、父に認知症が発症してからは後見人として管理をしてもらいました。
その後、父は亡くなり、最後に後見人から無事に財産の引継ぎを受けました。
もし、父が弁護士ではなく、父の兄弟に任せていたら高額の報酬だけ請求されて、管理も不十分だった可能性もありました。その結果、物件の価値が下がるといった事態に陥ることも考えられました。
4-5.併せてお願いした死後の処理も円滑に進んだ
Aさんは、独身で資産のある方でしたが、仕事一筋でしたので、ご友人がほとんどいませんでした。
Aさんは、弁護士に対して、自分が認知症になった場合にどうしたらよいかということや自分の死亡後、ある慈善団体に財産をすべて寄付したいと相談していました。
そこで、弁護士は、存命中は任意後見契約を締結し、死後については遺言書を作成しました。
さらに、Aさんには頼れる身内もいなかったため、死亡後のことも検討する必要がありました。
そこで、死後事務委任契約を締結しました。
Aさんは長生きした末に死亡し、遺言書に基づいて、無事に慈善団体に遺産を遺贈することができ、また、葬儀等も無事にすませることができました。
5.まとめ
このように財産管理を弁護士に依頼するメリットは多く、一方で弁護士などの専門家に相談せずに契約してしまうと、委任者にとって不利益をもたらすことも十分考えられます。
まだまだ必要はないと思われた方もいらっしゃるとは思いますが、財産管理に関してはお元気なうちに対策を講じる必要がありますので、少しでもご興味のある場合には、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。