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【用語解説】 特別受益

コラム

 

遺産相続における「特別受益」とは、被相続人が生前に、特定の相続人に対して通常の扶養や援助の範囲を超える特別な利益を与えていた場合に、その利益を考慮して相続人間の公平を図るための制度を指します。

相続は原則として、被相続人の死亡時点に存在する遺産を基準に分配されますが、もし生前に一部の相続人だけが多額の贈与や特別な利益を受けていたにもかかわらず、それを考慮せずに遺産を分割すると、他の相続人との間に著しい不公平が生じるおそれがあります。

特別受益は、このような不均衡を是正し、相続人全体として実質的な公平を実現するために設けられた考え方です。

 

特別受益に該当する典型的なものとしては、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、または生計の資本としての贈与が挙げられます。

たとえば、結婚に際して住宅資金を多額に援助された場合や、事業を始めるための開業資金や不動産を与えられた場合などは、特別受益と判断される可能性があります。

一方で、日常生活費や学費、通常の仕送りといった社会通念上相当と認められる扶養の範囲内の支援については、原則として特別受益には該当しません。

どこまでが特別で、どこからが通常の扶養にあたるのかは、被相続人の資産状況、贈与の金額や時期、目的などを踏まえて、個別具体的に判断されます。

 

特別受益があると判断された場合、遺産分割においては「持戻し」という方法が用いられます。

これは、特別受益の額をいったん相続財産に加算したうえで、その合計額を基準に各相続人の相続分を算定し、すでに特別受益を受けた相続人については、その分を差し引いて最終的な取得額を調整するという考え方です。

たとえば、相続財産が3,000万円で、ある相続人が生前に1,000万円の特別受益を受けていた場合、相続財産は4,000万円とみなされ、そのうえで法定相続分に基づく配分が計算されます。

 

ただし、被相続人が生前に「この贈与は遺産の前渡しには当たらない」といった明確な意思を示していた場合には、特別受益の持戻しを免除することも認められています。

これを持戻し免除の意思表示といい、遺言書に記載されることが一般的ですが、生前の明確な言動などから認められる場合もあります。

ただし、他の相続人の遺留分を侵害することはできないため、免除の意思があっても一定の制限を受ける点には注意が必要です。

 

贈与がいつ、どのような目的で、いくら行われたのかを立証する必要があるため、通帳や契約書、当時の状況を示す資料などが重要となります。

話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の調停や審判に委ねられることになります。

 

このように、特別受益とは、生前に与えられた特別な利益を相続の場面で考慮し、相続人全体の実質的な公平を確保するための重要な制度です。

相続における不公平感や紛争を防ぐためには、被相続人が生前から贈与の趣旨を明確にし、必要に応じて遺言書を作成しておくことが望ましく、また相続人側も制度の内容を正しく理解したうえで冷静に対応することが重要であるといえます。

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