【用語解説】 内縁

遺産相続における「内縁」とは、法律上の婚姻届は提出していないものの、夫婦としての実体を伴った共同生活を継続している関係を指します。
内縁関係にある男女は、社会生活上は夫婦同様に扱われる場面も多く、互いに協力し扶助し合って生活していることが一般的ですが、民法上の配偶者には該当しないため、相続に関しては法律婚の配偶者とは大きく異なる取り扱いがなされます。
すなわち、内縁の配偶者には法定相続権が認められておらず、被相続人が死亡した場合でも、当然に遺産を相続することはできません。
この点が、内縁関係における相続問題の最も重要な特徴です。
たとえ長年にわたり夫婦同然の生活を送り、経済的にも精神的にも密接な関係にあったとしても、婚姻届を提出していない以上、法律上は赤の他人と同様に扱われるため、被相続人に子や親、兄弟姉妹などの法定相続人がいる場合には、内縁の配偶者は遺産分割の当事者にすらなれません。
その結果、住み慣れた自宅から退去を求められたり、生活資金を失ったりするなど、内縁の配偶者にとって非常に不安定な状況に陥ることがあります。
もっとも、内縁関係が一切保護されないわけではありません。
被相続人が生前に遺言書を作成し、内縁の配偶者に対して財産を遺贈する意思を明確にしていれば、内縁の配偶者も遺言に基づいて財産を取得することが可能です。
この場合、内縁の配偶者は「受遺者」として財産を受け取る立場となり、法定相続人ではないものの、遺言の範囲内で相続財産を取得できます。
ただし、遺言による遺贈であっても、法定相続人の遺留分を侵害することはできないため、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある点には注意が必要です。
また、被相続人に相続人が存在しない場合には、内縁の配偶者が「特別縁故者」として家庭裁判所に申立てを行い、遺産の全部または一部の分与を受けられる可能性があります。
特別縁故者として認められるかどうかは、同居期間や生活実態、被相続人への貢献度などを総合的に考慮して判断されますが、内縁の配偶者はその典型例とされています。
ただし、この制度も自動的に適用されるものではなく、裁判所の判断を経る必要があります。
さらに、内縁関係にある者が被相続人の療養看護や事業の手伝いなどに特別な貢献をしていた場合には、「特別寄与料」の請求が認められることもあります。
これは、相続人ではない者であっても、被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合に、相続人に対して金銭の支払いを求めることができる制度であり、内縁の配偶者の生活保障を一定程度補完する役割を果たしています。
このように、遺産相続における内縁関係は、法律婚と比べて法的保護が限定的である一方、遺言の作成や特別縁故者、特別寄与料といった制度を活用することで、一定の救済を受ける余地が残されています。
内縁の配偶者の生活を守るためには、被相続人が生前から相続対策を講じ、意思を明確にしておくことが極めて重要であり、弁護士などの専門家の助言を得ながら準備を進めることが望ましいといえるでしょう。