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【用語解説】 廃除

コラム

 

遺産相続における「廃除(はいじょ)」とは、被相続人が、生前または遺言によって、一定の法定相続人の相続権を剥奪する制度を指します。

相続は本来、血縁関係や婚姻関係に基づいて当然に認められる権利ですが、相続人が被相続人に対して著しい非行を行った場合まで、その権利を無条件に保障するのは相当ではないという考え方から、民法は例外的に廃除という仕組みを設けています。

 

廃除の対象となるのは、すべての相続人ではなく、遺留分を有する法定相続人に限られます。

具体的には、配偶者、子、直系尊属が該当し、兄弟姉妹は遺留分を持たないため廃除の対象にはなりません。

廃除が認められるためには、相続人が被相続人に対して「虐待をした」「重大な侮辱を加えた」「その他著しい非行を行った」といった、社会通念上看過できない行為があったことが必要です。

単なる性格や意見の不一致、疎遠であることでは足りず、長年にわたる暴力や深刻な精神的苦痛を与える行為など、相当程度の悪質性が求められます。

 

廃除の方法には二つの形があります。

一つは、生前に家庭裁判所へ申し立てを行い、裁判所の審判によって廃除を認めてもらう方法です。

この場合、被相続人自身が申立人となり、廃除の理由や相続人の非行を具体的に主張・立証する必要があります。

もう一つは、遺言による廃除で、被相続人が遺言書の中に廃除の意思と理由を明記しておき、死亡後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求する方法です。

いずれの場合も、被相続人の一方的な意思だけで直ちに廃除が成立するわけではなく、必ず家庭裁判所が関与し、その妥当性を審査する点が大きな特徴です。

 

廃除が認められると、対象となった相続人は相続権および遺留分を完全に失います。

その結果、遺産分割協議の当事者にもならず、遺言によって財産を取得することもできなくなります。

ただし、廃除は相続人本人に対する制裁であるため、その子どもなどの直系卑属については代襲相続が認められます。

つまり、廃除された子に子どもがいれば、その孫が代わって相続人となり、相続権を承継することになります。

この点は、相続欠格と共通しており、非行の責任を次世代にまで及ぼさないという配慮がなされています。

 

また、廃除は一度決定されると原則として有効ですが、被相続人が後に相続人を許し、関係を修復した場合には「廃除の取消し」を行うことも可能です。

取消しも廃除と同様に家庭裁判所の手続きを要し、被相続人の意思が明確であることが必要とされます。

このように、廃除は相続関係を根本から左右する重大な制度であるため、その運用は慎重に行われる仕組みとなっています。

 

このように、遺産相続における廃除とは、相続人の著しい非行に対して相続権を失わせる例外的な制度であり、被相続人の意思と家庭裁判所の判断を通じてのみ成立するものです。

相続の公平や家族秩序を守るための手段である一方、適用のハードルは高く、感情的な理由だけでは認められない点に注意が必要であり、実務においては弁護士のような専門家の助言を受けながら慎重に検討されるべき制度といえます。

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