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死後事務委任契約とは

コラム

 

今回は、死後事務委任契約の概要や、注意点、良かった事例などをお話いたします。

 

 

 

1.死後事務委任契約とは

 

 

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対して、自己の死後に生じる葬儀、債務の支払いなどの事務を生前に委任しておく契約です。

委任契約は、当事者間の個人的な信頼関係を基礎とする契約であることから、当事者の一方が死亡した場合には、委任契約は終了すると規定されています。

そうであるならば、死後事務委任契約というものは、委任者が死亡したら委任契約も終了するとなります。

しかし、判例は、死後事務委任契約は、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意も含めた法律行為を包含する趣旨のものであって、民法653条の法意はかかる合意の効力を否定するものではないとしています。

従いまして、死後事務委任契約も当事者の合意として委任者の死亡後も委任契約は終了しないということになります。

 

 

 

2.死後事務委任契約でできること、できないこと

 

 

死後事務委任契約でできることは多岐に渡ります。

 

 

2-1.医療費や施設利用料の支払い事務

 

ご自分が亡くなった後、医療費や施設利用料が未払となる状況はよく起こります。

大抵は、遺族や相続人が相続財産や自分の財産から支払いますが、中には相続人が不在の場合、未払いのままになるというケースも有ります。

ほとんどの方は、亡くなった後にお世話になった施設への支払いが滞ることを心配されるかと思います。

そこで、死後事務委任契約で定めることにより、お世話になった病院や施設の費用を払うことができます。

 

 

2-2.通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務、菩提寺の選定や墓石建立に関する事務、永代供養に関する事務

 

相続人がいらっしゃらない場合はもちろん、ご自分の葬儀や埋葬などをご自分で決めたいという方に必要な条項となります。
相続人や遺族との間で葬儀や埋葬方法について考えが違うという場合も死後事務委任契約で定めたほうが良いでしょう。

 

 

2-3.家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払い、賃借建物明け渡し等住居の処理に関する事務

 

もし、このような条項がなかった場合、どのような問題が生じるでしょうか。

相続人がいらっしゃれば、賃料などの支払い、明渡などの対応ができます。

反対に、相続人がいらっしゃらない場合には、相続人がいない以上、賃貸人側としては誰に請求すればいいかという問題が生じます。

もちろん、解決方法は有りますが、賃貸人側に大きな負担となります。

賃貸人に負担をかけないための条項ともいえます。

 

 

2-4.行政官庁等への諸届の事務

 

死亡届など地方公共団体への提出を依頼する条項です。

届出によっては相続人や遺族でないと受け付けないというものあるため、条項を定める必要があります。

 

 

2-5.ペットの処遇

 

必ずしも、かわいいペットがあなたよりも先に亡くなるとは限りません。

あなたが亡くなった際に、不自由のないようにしっかり条項を定めてあげてください。

 

 

2-6.SNSのアカウントの精算等

 

近年ネット上の知人が多くいらっしゃる方も増えています。そのような方が、突然連絡が取れなくなった場合、知人が心配するというケースも増えています。

そこで、知人には亡くなった旨を伝える方が必要になります。

 

 

2-7.相続財産清算人の選任申立

 

相続人が不在の場合、残った財産をどう処分するかという問題が生じます。

このような問題が生じた場合に、解決する方法は相続財産清算人の申し立てをすることです。

 

 

一方、死後事務委任契約ではできない例として、身分行為、生前の財産管理、医療同意、相続財産の分配、相続税の申告などが挙げられます。

 

身分行為は、婚姻、離婚、養子縁組、認知などです。身分行為は、当事者の意思のみによるものであり、相続になじまない行為でもあります。

死後事務委任契約は、あくまで委任者の死亡後の事務ですので、生前の財産管理には及びません。この場合は、財産管理契約をする必要があります。

医療同意については、本人や家族のみが行える行為であり、委任することは出来ません。

相続財産の分配ですが、死後事務委任契約は遺言書とは異なり、相続財産の分配の分配までの効力は有りません。遺産の分配まで行いたいのであれば、遺言書を作成の上、受任者を遺言執行者に選任する必要があります。

相続税の申告は、あくまで相続人や受遺者に課される義務ですので、受任者が代行することは出来ません。

また、成年後見制度、財産管理契約、遺言などと内容が矛盾するような内容の場合には、効力問題が生じる可能性も有るので注意が必要です。

 

 

 

3.死後事務委任契約を行う上での注意点

 

 

3-1.死後事務委任契約で行えない内容になっていないか

 

1つ目は、死後事務委任契約では行えない内容の契約になっていないかです。

上記のとおり、身分行為、生前の財産管理、医療同意、相続財産の分配、相続税の申告は死後事務委任契約では行いえません。

仮に条項に定めていても効力は有りません。

 

 

3-2.委任事項は明確か

 

2つ目は、委任事項が明確になっているかどうかです。

内容があいまいの場合、受任者がどこまでなしえるかがわからず、意図していた内容が実現されなかったという場合や、意図していない内容が実現される場合もあり、大変問題となります。

受任者の相手方としても、委任事項があいまいであることから断るしかないという状況に陥ることも十分考えられます。

特に金融機関や地方公共団体に対する事項については要注意です。

 

 

3-3.費用に関する事項

 

3つ目は、費用に関する事項を明確にすることです。

弁済を委任する場合には弁済のための原資をいくらとするか、その費用は受任者が預かるのか否かなど細かく定める必要があります。

委任者の死亡後、費用が捻出できないという事態にも陥りかねませんので、しっかりと定めてください。

 

 

3-4.当事者の意思能力

 

4つ目は、当事者の意思能力があるかどうかです。

委任者が死後事務委任契約を希望した場合でも、契約時に意思能力に疑いがあるという場合も有ります。

反対に受任者に意思能力に疑いがある場合も有り、双方、契約時に意思能力が必要となります。後で遺族が意思能力について争うというケースも有ります。

 

 

3-5.報酬に関する条項

 

5つ目は、報酬に関する事項を明確にすることです。

受任者の報酬は、特に相続人がいる場合に、委任者の死亡後に紛争になりやすいので気を付けてください。

 

 

3-6.契約解除の条項

 

6つ目は、契約解除に関する事項の検討です。

委任者・受任者ともに契約解除の条件などを定めておく必要があります。

委任者の生存中は、原則委任者はいつでも解除できますし、死後事務委任契約の性質上、受任者も委任者の生存中であれば、特段委任事項に従い履行することは無いので、比較的解除しやすいです。

一方で、委任者の死亡後については、受任者の解除は限定されます。

委任者が死亡している以上、解除の相手方は誰なのかという問題も生じますし、受任者の自由に解除できてしまうと、委任者の意向が反映されないという問題も生じます。

そこで、受任者が解除できる条件や解除後の処理についてしっかり定めておく必要があります。

 

 

 

4.死後事務委任契約を行って良かった事例

 

 

4-1.自分が必要な対策が明確になった

 

Aさんは、雑誌などで死後事務委任契約に興味を持ち、市の法律相談に行きました。

Aさんの現在の状況からすると、不動産などの資産があること、子どもが遠方に住んでいること、少し認知症の症状が出ていることが判明しました。

そこで、Aには死後事務委任契約だけでなく、見守り契約や財産管理契約、任意後見契約も必要と言うことになりました。

Aさんも、生前中に弁護士と関係を持つ方が安心だと考え、これらの契約を交わしました。

しばらくの間、Aさんはお元気でしたが、ある日、弁護士がAさんに連絡を取ろうとしたところ、一向に繋がりませんでした。

弁護士が、Aさん宅に向かったところ、Aさんはいたものの、認知症が進み、自分では生活できない状態でした。

そこで、急ぎ、任意後見契約に基づき、後見監督人の選任を申し立て、後見が開始されました。

もし、Aさんが死後事務委任契約だけを行っていた場合、Aさんの異変に誰も気が付かなかったことになっていました。

 

 

4-2.大家さんに迷惑を掛けずに済ますことができた

 

Bさんは、長年Cさん所有の家を借りて住んでいました。BさんとCさんは旧知の仲でした。Bさんには配偶者も子供もいませんでした。

Bさんはふと、もし、自分が死んだ場合、どうなるのだろうか、Cさんに迷惑をかけないだろうかと心配になりました。

そこで、弁護士に相談したところ、兄弟がいれば相続人としてCさんとやり取りできるが、Cさんが兄弟と連絡を取る必要も有り、手間になるのではないかという指摘を受けました。

そこで、Bさんは死後事務委任契約のことを知り、Bさんは自分の死後、滞りなく明け渡しができるよう死後事務委任契約を締結しました。

Bさんの死後、受任者はCさんに対して明け渡しを行い、Cさんはその後、建物を再建築することができました。

もし、Bさんが死後事務委任契約を締結していなかった場合、CさんはBさんの兄弟と連絡を取る必要があり、どこにいるかの調査、交渉などが必要となりました。

兄弟と連絡が取れない場合も多くあり、また、相続放棄をされてしまうと事態はより複雑になるところでした。

 

 

4-3.自分の理想の葬儀にできた

 

Dさんには子供がいましたが、子どもは某宗教団体の熱心な信者でした。

Dさんも子供の勧めで入信しましたが、一切信仰していませんでした。

Dさんの子供はいつも、Dさんの葬儀は某宗教団体の葬儀を行いたいと言っていました。

Dさんとしては親の代からお世話になっている葬儀社やお寺に最期を任せたいと考えていました。

Dさんは、何とかならないものかと思い、調べたところ、死後事務委任契約を知りました。

幸いにも知っている葬儀社が死後事務委任契約を行っており、すぐに契約をしました。

Dさんの死亡後、Dさんの希望通りの葬儀が行われました。

Dさんのお子さんは反対しましたが、契約がある以上、諦めるしかありませんでした。

 

 

4-4.かわいいペットのことを心配する必要がなくなった

 

Eさんには、子供はいませんでしたが、その代わりにかわいいペットを複数飼っていました。

Eさんはふと、自分が死んでしまったら、ペットたちはどうなるのだろうかと不安になりました。

そこで、弁護士に相談したところ、ペットも相続財産として相続人が引き継ぐことになると言われました。

Eさんには兄弟がいるのですが、ペット嫌いで有名だったので、安心して任せられないと思いました。

そこで、ペットを通じて知り合った方たちにペットのことを相談したところ、快く受けてくれました。

Eさんは早速弁護士に相談し、死後事務委任契約を作成しました。

加えて、Eさんは引き取ってもらうお礼に相続財産をすべてその方たちに遺贈するため、遺言書を作成しました。

Eさんの死後、Eさんのペットは無事に引き取られ、今でも元気に暮らしています。

もし、Eさんが死後事務委任契約を締結していなかったら、そもそも相談していなければ、かわいいペットたちが大変なことになっていたかもしれません。

 

 

4-5.オンラインの知人たちに自分の死亡を伝えることができた

 

Fさんには、オンラインゲームの趣味が有りました。

Fさんはオンラインゲームを通じて友人が多くいました。

Fさんは友人たちと直接会って飲むことも有り、交友関係を大事にしていました。

Fさんは、ふと、もし自分が亡くなった場合、友人たちは心配するのではないかと思うようになりました。

ただ、相続とは関係がないこと、家族はオンラインゲームの友人を知らないことから家族にお願いすることも違うと思いました。

そこで、なんとなくオンラインゲームの友人に相談したところ、弁護士に相談したらどうかと提案され、早速弁護士に相談しました。

Fさんは無理だろうと思いながらも、弁護士に相談したところ、死後事務委任契約で可能であること、最近増えていることを知りました。

Fさんは、早速、死後事務委任契約を締結しました。

その後、Fさんは死亡し、受任者はオンラインゲームを通じてFさんの死亡を伝えました。

また、SNSでもFさんが亡くなった旨を伝え、友人たちから返答をもらいました。

 

 

 

5.まとめ

 

 

このように、死後事務委任契約でできることは多岐に渡る一方で、できないこともあり、その見極めが重要となります。

また、せっかく死後事務委任契約を締結しても、実現できなければ意味は有りません。

まずは、弁護士にご相談ください。

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