【用語解説】 包括遺贈

遺産相続における「包括遺贈(ほうかついぞう)」とは、被相続人が遺言によって、自己の財産の全部または一定の割合を、特定の受遺者に包括的に与えることを内容とする遺贈を指します。
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲り渡す行為全般をいいますが、その中でも包括遺贈は、個々の財産を特定せず、「全財産の2分の1をAに与える」「遺産の3分の1をBに遺贈する」といったように、数量的・割合的に示される点に大きな特徴があります。
これに対し、特定の不動産や預金口座などを指定して与えるものは「特定遺贈」と呼ばれ、包括遺贈とは法的性質や効果が異なります。
包括遺贈の受遺者は、相続人ではない第三者である場合もあれば、相続人自身である場合もありますが、法律上は相続人に極めて近い立場として扱われます。
具体的には、包括遺贈を受けた者は、遺産分割手続において相続人と同様に扱われ、遺産分割協議に参加する権利義務を持つことになります。
また、包括遺贈を受けた者は、遺産に含まれるプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、すなわち債務についても、その遺贈の割合に応じて負担する責任を負います。
この点が、原則として債務を負担しない特定遺贈との決定的な違いであり、包括遺贈が「包括承継」に近い性質を持つといわれる理由でもあります。
このような性質から、包括遺贈の受遺者には、相続人と同様に「相続放棄」や「限定承認」に類似した選択が認められています。
包括遺贈を受けた者は、被相続人の死亡を知った時から原則として3か月以内に、家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄をすることができ、この期間を過ぎると、遺贈を承認したものとみなされます。
したがって、被相続人に多額の債務がある可能性がある場合には、包括遺贈を受けた者も慎重に財産内容を調査したうえで判断する必要があります。
また、包括遺贈は遺留分との関係でも重要な意味を持ちます。
包括遺贈によって、法定相続人の遺留分が侵害される場合、遺留分を侵害された相続人は、包括受遺者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
この請求は金銭によるものが原則であり、包括受遺者は、受け取った遺産の中から金銭で調整を行う必要が生じることがあります。
特に、包括遺贈が第三者に対してなされた場合には、相続人との間で紛争が生じやすく、実務上も慎重な設計が求められます。
このように、包括遺贈は、被相続人の財産を一定の割合で包括的に承継させることができる柔軟な制度であり、相続人以外の者に広く財産を分け与えたい場合などに有効な手段です。
しかしその反面、債務負担や遺留分との調整、遺産分割手続への関与など、受遺者にとっての法的負担も大きくなります。
そのため、包括遺贈を用いた遺言を作成する際には、相続全体の構造を十分に検討し、弁護士のような法律の専門家の助言を得ながら慎重に設計することが、円満な相続を実現するうえで不可欠であるといえるでしょう。