【用語解説】 法定相続分

遺産相続における「法定相続分」とは、被相続人が亡くなった際に、遺言書が存在しない場合や、遺言で指定されていない部分について、民法が相続人ごとに定めている遺産の取り分の基準をいいます。
相続が開始すると、被相続人の財産は相続人全員の共有状態となりますが、そのままでは各相続人がどの程度の権利を持つのかが不明確なため、法律は一定の基準を設けて公平な分配の目安を示しています。
それが法定相続分であり、相続人間で話し合いを行う際の出発点として重要な意味を持ちます。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
配偶者は常に相続人となり、これに子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれかが加わる形で相続関係が構成されます。
たとえば、配偶者と子が相続人である場合には、配偶者が2分の1、子全体で2分の1を相続し、子が複数いる場合にはその2分の1を人数で等分します。
配偶者と直系尊属が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
また、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
配偶者がいない場合には、子がいれば子が全てを相続し、子もいない場合には直系尊属、さらにそれもいない場合には兄弟姉妹が相続するという順位が定められています。
法定相続分は、あくまで「基準」にすぎず、必ずこの割合で分割しなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。
たとえば、被相続人の介護を長年担っていた相続人に多くの遺産を配分したり、特定の相続人が自宅を引き継ぐ代わりに、他の相続人に現金を多く配分するなど、実情に応じた柔軟な分割が認められています。
この意味で、法定相続分は強制力を持つ絶対的なルールというよりも、話し合いがまとまらない場合の基準や、裁判所が判断を下す際の目安として機能しています。
一方で、遺言書が存在する場合には、原則として遺言の内容が法定相続分に優先します。
被相続人は、自身の意思によって財産の分配方法を決めることができるため、法定相続分と異なる配分を指定することも可能です。
ただし、配偶者や子などの一定の相続人には「遺留分」という最低限保障された取り分があり、これを侵害する遺言は、後に遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
この点で、法定相続分は遺留分を考える際の基礎ともなっています。
このように、法定相続分とは、相続人の構成に応じて法律が定めた遺産分配の基本的な割合であり、相続手続全体の土台となる考え方です。
相続人間で円満に話し合いを進めるための共通の物差しであると同時に、紛争が生じた場合には最終的な判断基準ともなる重要な制度であるといえるでしょう。