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相続財産調査とは?

コラム

 

今回は、相続財産調査の目的や方法、事例などをお話いたします。

 

 

 

1.相続財産調査の概要

 

 

遺産の分け方について協議をする前提として、相続人の確定の後に行うものが相続財産調査になります。
相続財産調査は、被相続人が死亡時点で所有していた様々な財産について、具体的に何がどれくらいあるのかを調べることです。
場合によっては、亡くなる前の財産も含めて調査する場合も有ります。

 

 

 

2.相続財産調査の目的

 

 

相続財産調査を行う目的は主に3つあります。

 

 

2-1.遺産分割の対象となる財産を確定するため

 

遺産の分け方について話をするには、被相続人に具体的に何がどれくらいあるのかがわからなければ話し合いをすることは出来ません。
相続人の中には、被相続人にはほとんど財産がなかったから自分がすべて相続したいと主張して、それを信じて遺産分割協議書に署名したというケースもあります。

後になって、被相続人には多額の財産が有ったことが判明しても、協議をやり直すことはかなり手間がかかります。

相手が応じてくれたら簡単ですが、だますような方がそう簡単に応じるとは考えにくく、訴訟をしなければならなくなることもあります。
また、後になって財産が出てきたため、新たに発見された財産について改めて話し合いをしなければならなくなったということもあります。
預貯金については、気づいたころには休眠口座になっていたということもあり得ます。
このように、遺産分割協議の前提として相続財産調査をすることが不可欠です。

 

 

2-2.相続税の申告のため

 

一定以上の相続財産が有る場合には、相続税の申告が必要となります。

具体的な金額は税理士にご相談いただくとして、そもそも、ご自分が相続税の申告が必要か否かの判断の為には、被相続人の相続財産がいくらあるのかが判明している必要があります。
相続材の申告の必要があるか否かを判断するためにも、相続財産調査をする必要があります。

 

 

2-3.相続放棄を検討するため

 

もし、被相続人が相続財産以上に負債があった場合、相続財産では払いきれなかった負債は、相続人が支払う必要があります。
相続人が自分の財産で被相続人の負債を支払いたくない場合に行うことが相続放棄です。
相続放棄をするか否かの主な基準は、負債が相続財産よりも多いか否かです。
そこで、相続放棄の検討をするためにまずは、相続財産調査を行う必要があります。
相続財産調査として、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり負債があるかを調べる必要があります。
十分に調査をせずに、明らかにプラスの財産のほうが多いのに相続放棄をしてしまったというケースも有ります。
この場合、相続放棄を撤回することはかなり難しいです。

 

 

 

3.相続財産の主な調査方法

 

 

具体的にそれぞれ相続財産の主な調査方法についてお話します。
相続財産の主な種類は、預貯金、不動産、有価証券、自動車、動産、保険金、債務に分けてお話しします。

 

 

3-1.預貯金

 

預貯金は、それぞれの金融機関に対して残高照会をします。
具体的な書類などはそれぞれの金融機関にお問い合わせください。
残高照会をする際は、被相続人との関係がわかるよう戸籍謄本が必要となります。

 

 

3-2.不動産

 

ご自宅であれば、購入当時の書類の中に登記簿謄本があることがありますが、無い場合にも、その不動産がある市役所に名寄帳を取り寄せることで被相続人が当該市内に所有している不動産がわかります。
ただし、他の市にも不動産を所有している場合には、それぞれほかの市役所に名寄帳を取り寄せる必要があります。

 

 

3-3.有価証券

 

証券会社に残高照会をします。ただ、証券会社も数多くあり、ネットの証券会社も多くありますので、ある程度予想を立てて照会する必要があります。

 

 

3-4.自動車

 

自動車については、自家用車であれば自宅や近くの駐車場に停めていることがほとんどです。

ただ、見つからないケースもあり、自動車税の通知や損害保険会社からの通知で判明することも有ります。

 

 

3-5.動産

 

ご自宅や事業で使用していた事務所内などであれば容易に見つかりますが、そうでない場合、発見はかなり難しいと考えられます。
銀行の貸金庫に預けているという場合も有ります。

 

 

3-6.保険金

 

死亡保険金などは受取人が指定されているため、原則として相続財産には入りません。
ただし、相続税については、保険金についても申告をする必要があるので、しっかり調査する方法があります。
たいていは、保険会社から被相続人宛に通知が届きますので、すぐに判明することが多いのですが、メールで連絡が来るケースもあり、判明しないことも有ります。
このような場合、通帳やネット上の取引履歴を見ることで保険料の引き落としが判明して、そこから保険会社を特定することができます。

 

 

3-7.債務

 

被相続人のプラスの財産だけでなく、負債もしっかり調べる必要があります。
負債の有無や多寡は相続放棄をするか否かの判断を左右しますので、調べておく必要があります。
債権者の多くは電話や手紙などで催促をするため、すぐに判明するケースがほとんどです。
難しいのは、被相続人が主債務者ではなく、保証人になっているケースです。
信用情報機関に問い合わせることで判明することがほとんどですが、奨学金や個人間の貸し借りの保証人になっている場合はわかりません。

 

 

 

4.相続財産調査を行った事例

 

 

4-1.相続税申告が必要かどうかを判断

 

Aさんは生前から自分には相続財産はほとんどないから相続税の申告は必要ないと、相続人に話をしていました。

ただ、Aさんには収益物件があり、近年基幹道路が通ることになっていました。
Aさんの死亡後、相続人はもしかして、相続税の申告が必要なのではないかと思い、急ぎ、相続財産調査を行いました。
Aさんの預貯金を調査したところ、2000万円ほど預金があったことが判明しました。
さらに収益物件を調査したところ、相続税の申告の際の評価では、8000万円となることはわかり、相続人らは慌てて税理士に依頼しました。
Aさんはあてにされたくないと考えていたのか本当にご自分の財産には大した価値は無いと信じていたのかはわかりませんが、相続税の申告が必要な額を大きく上回っていたことがわかり、もし、相続税の申告をしていなければ大変なことになっていました。

 

 

4-2.相続人の一人からの説明に納得できない

 

Bさんには、CさんとDさんの子供がいました。
CさんはBさんと疎遠になっており、Bさんの生活状況がわかりませんでした。
Bさんの死亡後、DさんとBさんの遺産について協議をすることになりましたが、DさんはしきりにBにはほとんど財産がない、むしろ、病院の手術費などでマイナスになる、Dさんが立て替えたから全てDさんが取得するという協議書に判をついたらマイナスになったことは自分が負担すると説明しました。
CさんはBさんとは疎遠であったものの、Bさんは倹約家で、老後の資金をしっかり蓄えている性格であることは知っていました。
そこで、CさんはDさんの言うことを鵜呑みにせず、相続財産調査を行いました。
すると、預貯金だけで3000万円ほど、自宅も2000万円ほどとわかりました。
さらに証券会社にも照会を掛けたところ、Bさんが投資信託を行っていたことが分かりました。
病院側にも問い合わせたところ、手術費用は50万円ほどで、入院期間も3か月ほどとわかりました。
CさんはDさんに調査をした旨を伝えたところ、Dさんは、CさんがBさんの世話をしなかったことに腹が立ったためだと反論しました。
結局、CさんはDさんがBさんの世話をしていたことは事実と考え、Cさんが4割、Dさんが6割受け取るという協議が成立しました。
もし、CさんがDさんの説明を鵜呑みにしていたら、Bさんの財産を受け取ることができませんでした。

 

 

4-3.過去の使いこみが発覚

 

Eさんは晩年子供の一人であるFさんに自分の預貯金の管理を任せていました。
Eさんの死亡後、Fさんは他の相続人であるGさんに通帳を見せ、Eが亡くなった時点での預貯金は10万円ほどしかない、10万円はEの世話をしていたFが受け取りたいと主張しました。
Gさんは、Eさんの預貯金が10万円しかなかったことに愕然としたと当時に、Fさんが生前Eさんの預貯金から引き出しているのではないかと疑いました。
そこで、Gさんは、各銀行に対してEさんの預貯金の取引履歴を取り寄せました。
取引履歴を取り寄せて判明したことは、Fさんが長年にわたりEさんの預貯金を引き出していることでした。
GさんはFさんに使い込みを指摘したところ、Fさんはある程度Eさんの預貯金を使い込んだことを認めました。
その後、GさんはFさんに遺留分を請求しました。
Gさんが相続財産調査を行わなければ、Fさんの使い込みが判明せず、遺留分も請求できないところでした。

 

 

4-4.負債が見つかった

 

Hさんは倹約家で有名でした。
Hさんの子供であるIさんらは、Hさんには借金がないと信じていました。
実際のところ、Hさんのところには消費者金融などの督促は一切来ていませんでした。
ただ、Hさんは頼まれると断れない性格でもありましたので、IさんらはHさんが保証人になっていないか心配になり、信用情報機関に問い合わせました。
そこで、判明したことは、Hさんは友人のJさんの連帯保証人になっていることが分かりました。
しかも、Jさんの事業はこれまでは何とかうまくやっていけたのですが、年々厳しくなり、倒産寸前であることが分かりました。
Iさんらは、相続放棄をすることにしました。
翌年、Jさんは自己破産をしたことがわかり、Iさんらに対して、金融機関から請求書が届きました。
Iさんらは相続放棄をしたことがわかる書面を金融機関に送ったところ、それからは金融機関からの通知はなくなりました。
もし、Iさんらが負債の調査をせずに、そのまま相続手続きをしていたら、連帯保証人として、多額の負債を返済する必要がありました。

 

 

 

5.相続財産調査を自分で行う注意点

 

 

5-1.見落としや漏れ

 

ご自分で相続財産調査を行う一番の注意点は、見落としや漏れがないように調査することです。
預貯金であれば、相続財産の有る金融機関全て照会を掛けたのか、普通預金だけでなく定期預金やそれ以外についても対象としたかも注意する必要があります。
不動産であれば、自宅不動産だけでなく、収益物件、共有状態にある物件などいろいろな可能性があります。自宅不動産の場合でも、土地が一筆とは限りませんのでご注意ください。
有価証券については、大抵の方は一社で口座をお持ちですが、中には複数の証券会社に口座をお持ちの方もいらっしゃるので、全て照会をかける必要があります。
このようにすべて相続財産調査を行うことは大変です。
金融機関や市役所などは平日しか業務を行っていないところがほとんどですので、平日お休みを取って足を運ぶしかありません。

 

 

5-2.財産の評価を出す必要がある

 

普通預金や定期預金では財産評価で争いが生じることはほとんどありません。

大抵の場合、被相続人の死亡時と現在残高が異なる場合です。
よく問題になるものは不動産評価です。
ご存じのとおり、不動産の評価方法は1物5価などといわれるように様々な方法があります。

公示価格、実勢価格、路線価、固定資産評価、基準地価など様々です。
遺産分割協議の際に基準となるものは、まずは当事者の合意です。

当事者の合意があればどの評価額でも構いません。
一方で、合意ができない場合も十分考えられます。

取得する側は出来るだけ低く評価をしたいですし、取得しない側、つまり代償金を受け取る側は出来るだけ高く評価したいものです。
一方、相続税の申告の際の不動産評価は路線価を基準としつつ、土地の形など様々な要素を加味して評価します。

 

 

5-3.期限内に行う必要がある場合がある

 

相続税の申告期限は被相続人の死亡から10か月以内です。
相続財産調査を行っている間に10か月が過ぎており、結果的に相続税を申告しなければならない額の遺産があったというケースもあります。
また、遺留分を請求する場合、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅します。
従いまして、相続財産調査は出来るだけ早期に完了させる必要があります。

 

 

5-4.負債も調査する

 

プラスの財産に目が行きがちですが、負債についても調査しておく必要があります。
相続財産がそれなりにある方が借り入れをしているというケースは少ないのですが、知人の連帯保証人になっているというケースもないわけではありません。
また、被相続人が事業をされている場合には事業での借り入れ、会社でのなり入れの場合の連帯保証人になっているという場合は多いです。
一方で、相続財産がほとんどない被相続人の場合は、念のため、負債がないかを調査しておくのが無難です。

 

 

6.まとめ

 

 

以上より、相続財産調査といっても財産の種類により調査の方法が多岐に渡ること、期限があることなどから、専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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