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【用語解説】 法定単純承認

コラム

 

遺産相続における「法定単純承認」とは、相続人が明確に単純承認の意思表示をしなくても、法律で定められた一定の行為や状況に該当した場合に、自動的に単純承認をしたものとみなされる制度をいいます。

相続が開始すると、相続人は被相続人の財産や債務を引き継ぐかどうかについて、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することができますが、民法は相続人の行為内容によっては、もはや相続を承認したと評価せざるを得ない場合があるとして、法定単純承認という仕組みを設けています。

これは、相続関係を早期に安定させ、債権者や他の利害関係人の保護を図るための制度でもあります。

 

法定単純承認が成立する典型的な場面の一つは、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合です。

たとえば、被相続人名義の預貯金を解約して自分の生活費に充てたり、不動産を売却したりする行為は、相続人として財産を引き継いだことを前提とする行為であるため、法律上は単純承認をしたものとみなされます。

このような行為をした後に「やはり借金が多いので相続放棄したい」と主張しても、原則として認められません。

ただし、保存行為や管理行為、たとえば建物の修繕や固定資産税の支払いなど、財産の価値を維持するための行為については、直ちに法定単純承認とはならないとされています。

 

また、相続人が相続の開始を知った日から三か月以内に限定承認や相続放棄の手続きを行わなかった場合にも、法定単純承認が成立します。

この三か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が被相続人の財産状況を調査し、どの方法を選択するかを判断するための猶予期間です。

この期間内に家庭裁判所へ何の申述もしないまま経過すると、法律上は単純承認をしたものとみなされます。

したがって、被相続人に借金がある可能性がある場合には、熟慮期間内に十分な調査を行い、必要に応じて期間の伸長を申し立てるなどの対応が重要になります。

 

さらに、相続人が限定承認や相続放棄をした後であっても、相続財産を隠匿したり、私的に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかった場合には、その者は単純承認をしたものとみなされます。

これは、債権者を害するような不誠実な行為を防止するための規定であり、相続手続の公正を確保する趣旨があります。

 

法定単純承認が成立すると、相続人は被相続人の財産と債務を無限に承継することになります。つまり、プラスの財産の範囲を超えても、自己の固有財産から債務を弁済しなければならない可能性があります。この点が限定承認との大きな違いであり、法定単純承認の成立は相続人にとって重大な法的効果をもたらします。

 

このように、法定単純承認とは、相続人の一定の行為や不作為によって法律上当然に単純承認が成立する制度であり、相続の安定と債権者保護を目的とする重要な仕組みです。相続発生後は安易に財産に手を付けることなく、まずは全体像を把握し、適切な手続きを選択することが、予期せぬ不利益を避けるうえで極めて重要であるといえます。

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