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【用語解説】 遺言認知

コラム

 

遺産相続における「遺言認知」とは、被相続人が生前に認知していなかった子について、遺言によってその親子関係を法律上認める意思表示を行う制度を指します。

一般に、認知とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子(いわゆる非嫡出子)について、父または母が自らの子であることを認める法律行為ですが、この認知は生前に限らず、遺言によって死後に行うことも認められています。

これが遺言認知であり、被相続人の死亡後にその効力が生じる点に特徴があります。

 

遺言認知が行われると、その子は法律上の子としての地位を取得し、他の実子と同様に相続人となります。

したがって、遺言認知によって認知された子は、法定相続人として遺産を相続する権利を持ち、法定相続分や遺留分についても他の子と同等に扱われます。

たとえば、被相続人が配偶者と既存の子を有していた場合でも、遺言によって認知された子は、その時点で新たに相続人として加わり、遺産分割の枠組み自体が変わることになります。

このため、遺言認知は相続関係に大きな影響を及ぼす制度といえます。

 

遺言認知は、遺言という形式をとるため、法律で定められた方式に従って作成された有効な遺言書が存在することが前提となります。

自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式に従って記載されていなければ、認知の効力自体が否定される可能性があります。

また、遺言認知の内容が明確であることも重要であり、認知する子の特定ができるように氏名や生年月日などを具体的に記載することが求められます。

 

遺言認知がなされた場合、その手続きは遺言執行者によって行われるのが原則です。遺言執行者が指定されている場合には、その者が市区町村役場に対して認知の届出を行い、戸籍にその事実が反映されます。

遺言執行者がいない場合には、利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行うなどして、必要な手続きを進めることになります。

このように、遺言認知は単なる意思表示にとどまらず、戸籍上の身分関係を変更する重要な法的効果を伴います。

 

また、遺言認知によって新たに相続人が生じることになるため、既存の相続人との関係で遺産分割や遺留分の問題が発生することがあります。

たとえば、すでに遺産分割が進んでいた場合でも、遺言認知によって新たな相続人が現れれば、その分割は見直しを迫られる可能性があります。

この点からも、遺言認知は相続において極めて大きな影響力を持つ制度であり、慎重な対応が必要です。

 

さらに、遺言認知は被相続人の意思に基づいて行われるものであるため、その意思の真実性や遺言の有効性が争われるケースもあります。

特に、他の相続人にとって不利益となる場合には、遺言の無効を主張する訴訟が提起されることもあり、実務上は紛争の原因となることも少なくありません。

そのため、遺言認知を行う場合には、形式面だけでなく内容の明確性や証拠性にも十分配慮することが重要です。

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