遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺留分の侵害

解決事例

 

概要

 

父・長女・次女の3人家族がいました。

母は既に他界しています。

父は生前、面倒を看てくれた長女に全て相続させるという遺言を残しました。

また、父は生前、長女に預金や株式などを贈与していました。納得できない次女は弁護士に相談しました。

 

 

相談経過

 

最初に、長女に対して遺留分減殺請求の通知を出しました。

その後、父の預金の取引履歴、株式の取引履歴などを取り寄せました。

その結果、父の遺産の総額と父が長女にした生前贈与の額が分かりました。

そこで、次女は長女に対して遺留分を払うように請求しました。

ところが、長女はそれに応じなかったため、次女は調停を申し立てることにしました。長女は渋々調停案に応じることにしました。

 

 

弁護士のワンポイント解説

 

遺留分減殺請求の時効は、相続開始及び減殺すべき贈与や遺贈が有ったことを知ってから1年以内にする必要があります。

生前贈与の場合、贈与が行われたか否かが不明なことがよくあり、争いになります。

不明のままであれば贈与は認められません。

交渉に応じない場合や合意できない場合には調停、調停でも合意できない場合、訴訟提起をします。

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