遺留分の侵害
概要
父・長女・次女の3人家族がいました。
母は既に他界しています。
父は生前、面倒を看てくれた長女に全て相続させるという遺言を残しました。
また、父は生前、長女に預金や株式などを贈与していました。納得できない次女は弁護士に相談しました。
相談経過
最初に、長女に対して遺留分減殺請求の通知を出しました。
その後、父の預金の取引履歴、株式の取引履歴などを取り寄せました。
その結果、父の遺産の総額と父が長女にした生前贈与の額が分かりました。
そこで、次女は長女に対して遺留分を払うように請求しました。
ところが、長女はそれに応じなかったため、次女は調停を申し立てることにしました。長女は渋々調停案に応じることにしました。
弁護士のワンポイント解説
遺留分減殺請求の時効は、相続開始及び減殺すべき贈与や遺贈が有ったことを知ってから1年以内にする必要があります。
生前贈与の場合、贈与が行われたか否かが不明なことがよくあり、争いになります。
不明のままであれば贈与は認められません。
交渉に応じない場合や合意できない場合には調停、調停でも合意できない場合、訴訟提起をします。