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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺産分割協議とは

Q&A

[ 遺産分割 ]

 

Q:

父や母の遺産について、今度兄と協議することになりました。
そこで、兄とどのような話をしたらよいのでしょうか。
父や母は預貯金と自宅くらいだと思いますが、兄とどのような話をしたらいいですか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

事前にご両親の遺産を調べてください。預貯金はもちろん、自宅以外の不動産、株式などの金融資産、車、貴金属などがないか調べてください。もし、漏れていたら再度お兄様と協議をする必要が出てきます。
その後、不動産をどう分けるかを話し合ってください。その際、特別受益や寄与分などの話をするのかを検討してください。もしする場合は、証拠などをそろえてください。
特別受益や寄与分の話をしないのであれば、基本的には兄弟は均等ですので、預貯金や不動産を2分の1ずつ取得することになりますが、当事者間で話が合えば、あなたが多く取得することは可能です。
預貯金についてもめることは少ないですが、不動産となると別です。共有にする、売却するなら問題ありませんが、どちらかが取得するという話ならもめるリスクはあります。
話がまとまれば、遺産分割協議書を作成してください。
協議書の作成だけなら弁護士でなくても行政書士などでも対応できます。ただ、交渉を含む場合は弁護士しかできないのでご注意ください。

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