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【用語解説】 相続財産

コラム

 

遺産相続における「相続財産」とは、被相続人、すなわち亡くなった方が生前に所有していた一切の財産上の権利や義務を指し、相続人へと承継される対象となるものをいいます。

一般的には不動産や預貯金、株式などのプラスの財産をイメージする方が多いですが、実際には相続財産はそれにとどまらず、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金や未払金、連帯保証債務といった負債も含まれます。

このため、相続が開始された場合、相続人は単純に財産を引き継ぐのではなく、被相続人が有していた権利と義務を包括的に引き継ぐという点が特徴的です。

 

相続財産の中で代表的なものには、不動産や現金・預金、株式や投資信託といった金融資産、自動車や貴金属、美術品などの動産が含まれます。

また、被相続人が事業を営んでいた場合には、事業用資産や売掛金、営業権なども相続財産に含まれることになります。

相続財産は有形のものに限られず、債権のような無形の権利も含まれるため、例えば被相続人が他人に対して貸していたお金の返還請求権も相続の対象となります。

 

一方で、相続財産に含まれないものも存在します。

代表的なものとして、被相続人の一身に専属する権利義務が挙げられます。

例えば、扶養請求権や使用借権、あるいは被相続人自身の死亡によって消滅する性質を持つ権利は相続財産には含まれません。

同様に、慰謝料請求権のように被相続人固有の人格に密接に関連する権利も、原則として相続の対象にはなりません。

ただし、被相続人がすでに訴訟を提起し、確定的に金銭債権として成立している場合には、その債権が相続財産に含まれることがあります。

 

また、相続財産の概念を理解するうえで重要なのは、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」との違いです。

みなし相続財産とは、厳密には相続によって取得したものではないが、相続税法上相続財産と同様に扱われる財産のことをいいます。

典型例が生命保険金や死亡退職金で、これらは保険契約や雇用契約に基づき相続人が受け取るものであるため、民法上の相続財産には含まれませんが、実質的に被相続人の死亡を原因として取得されることから、相続税の課税対象に含められています。

 

さらに、相続財産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、相続人は大きな負担を抱えることになってしまいます。

このため、相続制度には「限定承認」や「相続放棄」という手続が設けられており、相続人は被相続人の債務状況を踏まえて、相続を受け入れるかどうかを選択できる仕組みが用意されています。

これは、相続財産が包括承継の対象となることの裏返しともいえる制度的配慮です。

 

このように「相続財産」とは、被相続人の死亡を契機として包括的に承継される財産上の権利義務の総体を意味し、その範囲は極めて広く、プラスとマイナスの両面を含む点に特徴があります。

また、相続財産の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や相続税の計算に直結するため、相続手続を進めるうえで極めて重要な第一歩と位置づけられているのです。

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