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【用語解説】 代襲相続

コラム

 

遺産相続における「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、本来であれば相続人となるはずの者が、被相続人の死亡以前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失っていた場合に、その者の子どもなど一定の親族が代わりに相続人の地位を承継する制度を指します。

民法においては、相続という権利関係を血族のつながりに基づいて公平に引き継がせるという理念が重視されており、代襲相続はまさにその思想を体現する制度といえます。

すなわち、親が亡くなったために本来相続する立場にあった子が既に死亡していたとしても、その子の子ども、すなわち孫がその立場を引き継いで相続できるようにすることで、家族関係における世代間の公平を保つことを目的としています。

 

代襲相続が最も一般的に発生するのは、被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合です。

たとえば、父親が亡くなり、本来であればその子である長男が相続するはずだったところ、長男がすでに死亡していたとします。

このとき、長男の子、すなわち被相続人の孫が代襲相続人となり、長男が受け取るはずだった相続分を引き継ぐことになります。

この制度により、被相続人の血縁関係が途切れることなく次の世代へと財産が承継されるのです。

代襲相続が認められる範囲は、直系卑属(子や孫など)と兄弟姉妹の系統に限られており、配偶者については代襲相続の対象となりません。

 

代襲相続のもう一つの特徴として、「再代襲相続」という仕組みが存在します。

これは、代襲相続人となるはずの孫もまた被相続人より先に亡くなっていた場合、その孫の子、すなわちひ孫がさらに代わって相続することを指します。

このように、直系卑属に関しては代襲が何代にもわたって連続して発生することがあり、被相続人の血統をできるだけ忠実に承継させるという民法の基本的理念が貫かれています。

一方で、兄弟姉妹の代襲相続については一代限りとされており、たとえば被相続人の兄がすでに亡くなっていた場合には、その兄の子(甥や姪)が代襲相続人となりますが、その甥や姪がさらに死亡していたとしても、その子、つまり被相続人の又甥や又姪には再代襲相続の権利は認められません。

 

代襲相続が発生する原因には、単に被相続人より先に死亡していた場合だけでなく、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合も含まれます。

相続欠格とは、例えば被相続人を故意に殺害したり、遺言書を偽造したりといった重大な非行によって法律上当然に相続権を失うことを意味します。

また、廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所の審判を経て特定の相続人を相続から排除する制度です。

これらの場合、欠格者や廃除者本人は相続できませんが、その子どもには代襲相続の権利が認められるため、親の行為によって子どもの相続権まで奪われることはありません。

 

ただし、代襲相続人が相続を放棄したり欠格・廃除された場合には、その系統全体で相続権が消滅します。

つまり、相続の権利は血族関係を前提としているものの、最終的には代襲相続人自身の意思や法的地位にも左右されることになります。

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