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任意後見制度の活用

コラム

 

今回は、任意後見についての制度や内容、任後見制度を利用して良かったことについてお話いたします。

 

 

 

1.任意後見制度の概要

 

 

任意後見契約とは、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活や療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与し、任意後見監督人が選任された時からその効力が生ずる旨の定めのある契約のことをいいます。
任意後見契約には、将来型、即効型、移行型の3種類があります。
まず、将来型ですが、委任者が、将来判断能力が低下した時点で任意後見契約の効力を生じさせる類型のことを言います。
次に、即効型ですが、本人に意思能力はあるが、軽度の認知症などの症状があり、判断能力が低下している場合に、任意後見契約締結後、直ちにその効力を生じさせる類型のことを言います。
最後に、移行型ですが、任意後見契約の締結と同時に財産管理などの委任契約を締結し、判断能力が低下する前は財産管理などの委任契約に基づいて委任事務を行い、判断能力が低下した時点で任意後見契約による後見事務に移行させる類型です。
どの類型が最適かは、その方の判断能力や財産状況などによって異なります。
法定後見制度との違いですが、法定後見制度が後見人の選任自体を家庭裁判所に申し立てる、後見人の代理権は包括的で事務内容も被後見人の財産を保護するものに限定されることに対して、任意後見制度は、ご本人が信用できる者を選任することができ、事務内容もご本人の希望に沿って決めることができます。

 

 

 

2.任意後見制度でできること、できないこと

 

 

任意後見制度でできることは、大きく分けて財産管理と身上監護となります。
財産管理は、銀行の口座や不動産などの管理、年金や賃料収入などの資産管理、日常的な支払いなどです。
身上監護は、介護・医療サービスの契約などの手続きや、施設の入居の際のサポートです。
一方、任意後見制度できないことは、取消権がない、死後事務、医療行為への同意や身元保証、介護、本人しかできない身分行為などの法律行為の代理、任意後見契約の内容になっていない行為などです。

 

 

 

3.任意後見制度を行う上での注意点

 

 

3-1.任意後見人の選定

 

ご自分の任意後見人にふさわしい方を選定するのは意外と難しいものです。

これまでのお付き合いの中から最も信用できる方を任意後見人とする方もいらっしゃいますし、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼する方もいらっしゃいます。
一番のお勧めは信用できる弁護士や司法書士に依頼することですが、それが難しいのであれば、信用できる方から紹介してもらった弁護士や司法書士に頼むとか選定した方と一緒に相談できる弁護士や司法書士を探すなどして対処する方法も有ります。
トラブルになりやすいのは、お子さんのうち一人を任意後見人とした場合です。親子の仲だけでなく、他のご兄弟と仲がいい場合であれば問題になることは少ないのですが、そもそも親の介護について兄弟で対立しているという場合はトラブルになりやすいです。

 

 

3-2.親族の理解

 

1の選定とも関係しますが、ご自身が適格だと考えた任意後見人の予定者が、必ずしも親族も適格だと思うとは限らない場合があります。
親族が、ご本人が騙されていると考えることも有りますし、あまり知らない人が介入してくることに抵抗があるという場合も有ります。
ご自身に後見開始となった場合に現実的に関わるのはご家族です。
ご家族にも一定の理解を得るように話し合うなど十分用意をしておいた方が良いと思います。
どうしても親族の理解が得られない場合は弁護士や司法書士を探し、親族とともに相談に行って選定するという方法も有ります。

 

 

3-3.契約内容をどうするか

 

上でも説明いたしました通り、契約内容は法定後見とは異なり、ある程度自由に決めることができます。
ただし、前述のとおり、取消権を任意後見人に付与することは出来ません。
死後事務についても、任意後見はあくまでご存命であることが前提であることに対して、死後事務はご自身の死亡後ですので、対象外です。
医療行為への同意や身元保証、介護、本人しかできない身分行為などの法律行為の代理もできません。
一方、財産管理や身上監護についてはかなり自由に決めることは出来ます。
ただし、契約内容が抽象的であったり、解釈が何通りも考えられるような条項はトラブルのもとになりますので、ご注意ください。
任意後見人予定者と認識が異なるという場合もあります。
従いまして、任意後見人予定者と契約内容についてはしっかりすり合わせをしてください。
そして、できれば、契約内容について弁護士や司法書士などの専門家に見てもらってください。

 

 

3-4.任意後見契約が成立するための手続の確認

 

任意後見契約書を作成し、委任者と任意後見人予定者が署名捺印をして成立とはなりません。
任意後見契約に関する法律第3条にて、公正証書で任意後見契約を締結する必要があります。
にもかかわらず、公正証書で作成せずにそのままにしてしまいますと、いざというときに効力が発生せず、結局法定後見制度を利用するとことになるという恐れがありますので、ご注意ください。

 

 

3-5.任意後見監督人の選任手続

 

ご本人が、いわゆる「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にある」場合に、任意後見が始まるのですが、そのような状態になれば当然に任意後見契約の効果が生じるわけではありません。
ご本人が上記の状態になった場合には、ご本人だけでなく配偶者、四親等内の親族、任意後見人予定者が家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任を請求する必要があります。
任意後見監督人の選任がなければいつまでたっても任意後見契約の効果が生じないことにご注意ください。

 

 

3-6.任意後見監督人との関係

 

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督します。
従いまして、ご家族としては任意後見監督人との関係も良好であった方が良いと思います。
任意後見人の事務に疑問が生じた場合に、任後見監督人に相談するのも十分考えられます。

 

 

 

4.任意後見制度を使って良かった事例

 

 

4-1.信頼できる人に後見人になってもらえた

 

Aさんは、ご自身が高齢となり意思能力が低下したときのことを心配していました。
Aさんには複数の種類の資産を持っており、自分が認知症などになったら資産運用などは誰がするのかが不安でした。
会社の顧問弁護士に相談したところ、任意後見制度を知りました。
Aさんは早速任意後見を進めることにしましたが、任意後見受任者を誰にするのかという問題に直面しました。
顧問弁護士は信用できるが資産運用ができるのか、資産運用会社を任意後見人にできるのかなど疑問を抱きました。
Aさんは顧問弁護士と相談した結果、信用できる顧問弁護士を任意後見受任者とし、資産運用については、資産運用会社などを指定する契約をすることにしました。
Aさんはその後、認知症が発症し、意思能力が不十分になったため、成年後見監督人の選任手続きをしてもらいました。
Aさんとしは、信用できる顧問弁護士が任意後見人となったことで安心して任せることができました。

 

 

4-2.より柔軟で細やかな契約内容にすることができた

 

Bさんは、真面目で几帳面な性格でした。
ご自身が高齢になった場合の備えも考えており、法定後見制度では自分が考えているような事務をしてもらそうにないと考えました。
そこで、任意後見制度を知り、これならご自身の期待通りの内容にできると考え、早速弁護士に相談しました。
Bさんはご自身の希望を弁護士に伝えると、Bさんの案のままでは細かすぎること、柔軟性に欠け、任意後見人が対応できないことが判明しました。
そこで、Bさんは、弁護士と何度も協議を重ねた結果、より柔軟で細やかなバランスの取れた契約内容にすることができました。

 

 

4-3.契約内容が登記されるので家族も安心できた

 

Cさんは家族には知らせないまま、任意後見契約を締結しました。

家族は、Cさんが何も教えてくれないので、心配になりました。
弁護士に相談したところ、任意後見の内容は登記されているので、まずは、登記を確認するように助言を受けました。
そこで、早速登記を閲覧すると、契約内容や任意後見受任者などを確認することができました。
任意後見受任者は家族もよく知る顧問弁護士であったことや契約内容もCさんにふさわしい内容で特に問題が内容でした。

 

 

4-4.後見監督人が後見人をチェックしてくれるので安心できた

 

Dさんは、長男を任意後見受任者に指定しました。

その後、Dさんに意思能力が低下して、任意後見監督人の選任手続きを行いました。

ところで、Dさんにはもう一人子供がいて次男も近くに住んでいました。

実は、長男はお金に関してルーズな側面があり、次男は長男がDさんのお金を自分のものにするのではないかと心配していました。

次男は何度か長男に、きちんと管理をしているのか、しているなら明細を見せるように要求しましたが、長男は頑なに拒否していました。

次男は、任意後見監督人に相談したところ、任意後見監督人から、任意後見監督人の役割を教えてもらえました。

任意後見監督人は、状況に応じて長男に助言したり、チェックをしてくれていました。

次男としては、後見監督人がチェックしてくれているので安心してDさんの後見を任せることができました。

 

 

 

5.まとめ

 

 

このように、任意後見制度は法定後見制度よりも柔軟に対応できますが、契約内容であったり、任意後見受任者の選定、その後の手続きなど多岐に渡りますので、まずは弁護士にご相談ください。

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