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【用語解説】 遺留分侵害額請求

コラム

 

遺産相続における「遺留分侵害額請求」とは、被相続人の遺言や生前贈与などによって、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分である遺留分が侵害された場合に、その侵害された相当額を金銭で取り戻すための権利を指します。

相続においては被相続人の意思が尊重され、遺言によって財産の分配方法を自由に定めることができますが、その自由は無制限ではなく、配偶者や子などの近親者については生活保障の観点から最低限の取り分が確保されています。

この最低限の取り分が遺留分であり、それを侵害する内容の遺言や贈与があった場合に、その不公平を是正するために認められているのが遺留分侵害額請求です。

 

この請求権は、遺留分を有する相続人にのみ認められます。

具体的には、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属が対象となり、兄弟姉妹には遺留分がないため、この請求を行うことはできません。

遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺言による遺贈だけでなく、生前贈与も含まれます。

特に、被相続人が死亡前に特定の者へ多額の財産を贈与していた場合には、その贈与が遺留分を侵害していないかが問題となります。

一定の期間内に行われた贈与や、特別受益と評価されるような贈与は、遺留分の算定において考慮されるため、結果として請求の対象となることがあります。

 

現在の制度では、遺留分侵害額請求は原則として金銭による支払いを求める形で行われます。

かつては、遺留分減殺請求と呼ばれ、侵害された財産そのものの返還を求めることができましたが、法改正により、現行では金銭債権として処理される仕組みに変更されました。

これにより、不動産などの分割が困難な財産についても、金銭で調整することで柔軟かつ実務的な解決が図られるようになっています。

たとえば、ある相続人が遺言によって全ての不動産を取得した場合でも、他の相続人はその価値に応じた金銭の支払いを求めることが可能となります。

 

遺留分侵害額請求には時効があり、相続の開始および侵害の事実を知った時から1年以内に行使しなければなりません。

また、相続開始から10年が経過した場合にも請求権は消滅します。

このため、遺言の内容や生前贈与の有無に疑問がある場合には、速やかに財産状況を調査し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

請求は通常、内容証明郵便などで意思表示を行い、その後当事者間の交渉や、合意に至らない場合には調停や訴訟へと進むことになります。

 

遺留分侵害額請求は、相続人間の公平を確保するための重要な制度である一方、請求の過程で感情的な対立が生じやすく、紛争が長期化する要因となることもあります。

そのため、被相続人が生前に遺留分を考慮した遺言を作成しておくことや、相続人間で事前に意思疎通を図っておくことが、トラブルの予防につながります。

このように、遺留分侵害額請求は、遺言の自由と相続人の生活保障とのバランスを図るための制度であり、相続における公平性を支える重要な役割を担っているといえます。

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