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【用語解説】 遺産分割

コラム

 

遺産相続における「遺産分割協議」とは、被相続人が亡くなった後に、相続人全員が参加して遺産の具体的な分け方を話し合い、合意によって決定する手続を指します。

相続が開始すると、被相続人の財産は直ちに各相続人に分配されるわけではなく、いったん相続人全員の共有状態となります。

この共有状態のままでは、不動産の処分や預貯金の引き出しなどが自由に行えないため、誰がどの財産を取得するかを明確に定める必要があり、そのために行われるのが遺産分割協議です。

遺言書が存在しない場合や、遺言書で分割方法が定められていない財産がある場合には、この協議が相続手続の中心的な役割を担います。

 

遺産分割協議は、必ず相続人全員の参加と合意によって成立する点に特徴があります。

一人でも欠けていたり、同意していない相続人がいる場合には、協議は無効となり、後にやり直しを余儀なくされることがあります。

そのため、まずは戸籍調査などによって相続人の範囲を正確に確定し、全員の意思を確認することが重要です。

また、相続人の中に未成年者や判断能力に問題のある者がいる場合には、特別代理人の選任や成年後見人の関与が必要となるなど、手続きが複雑になることもあります。

 

協議の内容としては、相続財産の全体像を把握したうえで、それぞれの財産をどのように分配するかを決めていきます。

不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金などの負債についても整理し、実質的に公平となるよう調整を行います。

その際には、法定相続分を一つの目安としつつも、必ずしもその割合に従う必要はなく、相続人全員が納得すれば自由な分割方法を採用することができます。

たとえば、被相続人と同居していた相続人が自宅不動産を取得し、他の相続人には預貯金を多く配分するなど、各人の事情に応じた柔軟な分配が可能です。

また、生前贈与による特別受益や、介護などによる寄与分がある場合には、それらを考慮して調整することも重要な要素となります。

 

遺産分割協議が成立した場合には、その内容を明確にするため「遺産分割協議書」を作成するのが一般的です。

この協議書には、各相続人がどの財産を取得するのかを具体的に記載し、全員が署名押印することで法的な証拠となります。

この書面は、不動産の相続登記や金融機関での名義変更手続において必要となるため、正確かつ漏れのない形で作成することが求められます。

 

一方で、相続人間で意見が対立し、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

調停では第三者が関与して合意形成を目指しますが、それでも解決しない場合には最終的に審判によって裁判所が分割方法を決定することになります。

このように、遺産分割協議は相続人の自主的な話し合いによる解決を基本としつつ、紛争が生じた場合には法的手続に移行する仕組みとなっています。

 

このように、遺産分割協議とは、相続人全員の合意によって遺産の帰属を確定させるための重要な手続であり、相続の円滑な進行と紛争の防止において極めて大きな役割を果たします。

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