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【用語解説】 公正証書遺言

コラム

 

遺産相続における「公正証書遺言」とは、遺言者が公証役場において公証人の関与のもとで作成する遺言のことをいいます。

民法で定められた遺言方式の一つであり、法律上の要件を満たした確実性の高い遺言として広く利用されています。

相続においては、遺言書の内容が財産の分配や遺産承継の方法を左右するため、形式上の不備によって遺言が無効となることを避けることが重要です。

その点、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成に関与するため、方式違反によって無効となる可能性が極めて低く、安心して利用できる遺言方式といえます。

 

公正証書遺言を作成する際には、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を法律に基づいて文章にまとめます。

作成時には原則として2名以上の証人が立ち会い、公証人が作成した遺言書の内容を遺言者と証人が確認したうえで署名・押印を行います。

この一連の手続きによって、公正証書遺言は正式に成立します。

公証人は遺言の内容だけでなく、遺言者に十分な判断能力があるか、遺言が本人の真意に基づいているかについても確認するため、後になって「本人の意思ではなかった」「認知症で判断能力がなかった」といった理由で争われるリスクを軽減できるという大きなメリットがあります。

 

また、公正証書遺言は原本が公証役場で厳重に保管されます。

そのため、自宅で保管する自筆証書遺言のように、紛失や盗難、改ざん、破棄などの心配がほとんどありません。

さらに、遺言者には正本や謄本が交付されるため、万が一手元の書類を紛失しても、公証役場に保管されている原本をもとに内容を確認することができます。

このような保管制度は、公正証書遺言ならではの大きな特徴です。

 

相続開始後の手続きにおいても、公正証書遺言には大きな利点があります。

自筆証書遺言の多くは家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要がありますが、公正証書遺言については検認が不要です。

そのため、相続人は速やかに不動産の相続登記や預貯金の払戻しなどの手続きを進めることができ、相続手続全体を円滑に進められる可能性が高まります。

 

一方で、公正証書遺言を作成するためには、公証人への手数料が必要となるほか、相続財産の内容を示す資料や戸籍関係書類、不動産の登記事項証明書など、さまざまな書類を準備しなければなりません。

 

もっとも、公正証書遺言であっても、その内容が遺留分を侵害している場合には、配偶者や子など遺留分を有する相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、公正証書遺言は形式的な安全性に優れている一方で、内容についても相続人間の公平や家族の状況を十分に考慮して作成することが重要です。

 

このように、公正証書遺言とは、公証人が法律に基づいて作成し、公証役場で原本を保管する信頼性の高い遺言方式です。

方式不備による無効の心配が少なく、紛失や改ざんのリスクもなく、相続開始後には検認手続きが不要となるなど、多くのメリットがあります。

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