遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

0120-428-042

受付時間:平日 10:00~17:30(時間外は要確認)

預金だけ相続してほかを相続放棄することが出来ますか。

Q&A

[ 相続放棄 ]

 

Q:

預金だけ相続してほかを相続放棄することが出来ますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

相続放棄の効果は、放棄した者が最初から相続人ではなかったことになります。従いまして、被相続人の遺産一切を受け取ることが出来ません。万一、放棄後に預金を受け取った場合、法定単純承認の効果として放棄が認められなくなる恐れがあります。

  • 新着情報

  • カテゴリ

  • アーカイブ

  • 0120-428-042