遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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死亡した方との間の契約

Q&A

[ その他 ]

 

Q:

夫が亡くなりました。夫には自宅だけじゃなくて他人に貸しているマンションがありました。
私たちがマンションをどうするか話し合っていたころ、借主から生前夫との間で贈与契約をしたから名義を自分に変えてほしいと言ってきました。
私が契約したわけではないので拒否してよいでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

贈与契約が本当に成立したのかをご確認ください。
賃借人が単にそう言っているだけなら証拠としては不十分なので拒否できる場合が多いと思います。
一方で贈与契約書があれば賃借人の請求を拒否することは難しいと思います。
契約が成立していた場合、相続により贈与者としての地位をあなたはご主人から引き継ぐことからあなた方は賃借人のために名義を移す必要があります。

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