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【用語解説】 熟慮期間

コラム

 

遺産相続における「熟慮期間」とは、相続人が相続を受け入れるか、それとも相続放棄や限定承認を選択するかを慎重に判断するために、法律で設けられている一定の期間をいいます。

被相続人が亡くなると、相続人は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金、保証債務などのマイナスの財産についても承継する可能性があります。

そのため、相続人が十分な調査や検討を行わないまま相続を引き受けてしまうと、思いがけない負債を抱えることになるおそれがあります。

このような不利益を防ぐために設けられているのが熟慮期間という制度です。

 

民法では、熟慮期間は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。

一般的には、被相続人が亡くなったことを知り、自分が相続人になったことを認識した日から3か月間が熟慮期間となります。

この期間中に、相続人は被相続人の財産状況を調査し、相続するかどうかを判断することができます。

もし相続財産の内容を確認した結果、プラスの財産が多いと判断すればそのまま相続を受け入れることができますし、借金などの負債が多いことが判明した場合には、相続放棄や限定承認という方法を選択することも可能です。

 

熟慮期間中に相続人が何の手続も行わず、そのまま3か月が経過した場合には、法律上「単純承認」をしたものとみなされます。

これは「法定単純承認」と呼ばれる制度であり、その結果、被相続人の財産だけでなく借金などの債務もすべて引き継ぐことになります。

また、熟慮期間内であっても、被相続人の預貯金を私的に使ったり、不動産を売却したりするなど、相続財産を自分のものとして処分した場合にも、単純承認をしたものと判断されることがあります。

そのため、相続財産の内容が明らかになる前に安易に財産へ手を付けることは避けるべきです。

 

もっとも、3か月という期間内に財産の全容を把握できないケースも少なくありません。

被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合や、不動産や事業資産が多い場合、あるいは借金の有無がはっきりしない場合には、調査に相当な時間を要することがあります。

そのような事情がある場合には、家庭裁判所へ申し立てることで熟慮期間の伸長が認められることがあります。

 

また、熟慮期間は相続人ごとに個別に進行するという特徴があります。

たとえば、ある相続人が被相続人の死亡を知った日と、別の相続人がその事実を知った日が異なる場合には、それぞれの熟慮期間も異なります。

そのため、相続人全員が同じ期限までに判断しなければならないわけではありません。

 

このように、熟慮期間とは、相続人が相続財産の内容を十分に調査し、自らにとって最適な相続方法を選択するために法律が設けた重要な判断期間です。

この期間を適切に活用することで、円滑かつ適正な相続手続きを進めることにつながります。

相続が開始した際には、期限を意識しながら速やかに財産調査を行い、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談しましょう。

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