【用語解説】 再代襲相続

遺産相続における「再代襲相続」とは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっているなどの理由で代襲相続が発生し、さらに、その代襲相続人となるはずの人もすでに亡くなっている場合に、その次の世代が代わって相続する仕組みをいいます。
通常、被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合には、その子の子、つまり被相続人から見た孫が代わって相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。そして、その孫も被相続人より先に死亡している場合には、さらに孫の子であるひ孫が相続人となることがあります。これが「再代襲相続」です。
たとえば、祖父が亡くなり、その祖父には長男がいたものの、長男が祖父より先に死亡していたとします。
この場合、長男に子がいれば、その子である孫が長男に代わって祖父の財産を相続します。
ところが、その孫も祖父より先に死亡しており、孫に子がいる場合には、その子であるひ孫が相続人となります。
このように、被相続人から見て子、孫、ひ孫へと世代を下りながら相続権が引き継がれていく仕組みが再代襲相続です。
再代襲相続が認められる原因は、単に相続人が被相続人より先に死亡している場合だけではありません。
本来の相続人が相続欠格によって相続権を失っている場合や、被相続人から廃除されている場合にも代襲相続が発生し、条件を満たせばさらに再代襲相続へとつながることがあります。
また、再代襲相続が認められる範囲についても重要なルールがあります。
被相続人の子の系統、つまり直系卑属については、孫が相続できなければひ孫、さらにその下の世代というように、法律上の要件を満たす限り代襲が続くことがあります。
これに対して、被相続人の兄弟姉妹が本来の相続人となる場合には、その兄弟姉妹が先に死亡していれば、その子である甥や姪までは代襲相続できますが、甥や姪の子への再代襲相続は現在の民法では認められていません。
そのため、直系卑属の場合と兄弟姉妹の場合では、代襲相続が認められる範囲が異なります。
再代襲相続が発生した場合、再代襲相続人は、本来相続するはずだった人の相続分を引き継ぎます。
たとえば、本来相続人となる子の相続分が2分の1で、その子に代わって相続するひ孫が二人いる場合には、原則としてその2分の1を二人で分けることになります。
このため、再代襲相続が何世代にもわたって発生すると、相続人の人数が増え、相続関係が複雑になることがあります。
遺産分割協議には原則として相続人全員の参加が必要となるため、誰が相続人となるのかを正確に確認することが非常に重要です。
このように、遺産相続における再代襲相続とは、代襲相続人となるべき人も被相続人より先に死亡している場合などに、さらに次の世代がその相続権を引き継ぐ制度です。
家族の世代関係に沿って相続権を適切に承継させるための重要な仕組みであり、特に親族関係が複雑な相続では、戸籍を出生までさかのぼって調査し、相続人の範囲を正確に確定することが必要となります。