【用語解説】 死因贈与

遺産相続における「死因贈与」とは、贈与する人が「自分が死亡したこと」を条件として、特定の財産を相手に与える契約のことをいいます。
たとえば、「私が亡くなったら、この土地をあなたに譲ります」と約束し、財産を与える側と受け取る側の双方がその内容について合意することで成立します。
通常の贈与は生前に財産を渡すものですが、死因贈与では実際に財産を取得するのは贈与者が死亡した後になります。
そのため、遺産相続や生前の相続対策と深い関係を持つ制度です。
死因贈与とよく似たものに「遺贈」があります。
遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の人などに与えることです。
両者は、財産を与える人が死亡した後に効力が生じるという点では似ていますが、大きな違いがあります。
遺贈は遺言者が一人で行う意思表示であり、財産を受け取る人との事前の合意は必要ありません。
これに対して死因贈与は「契約」であるため、財産を与える人と受け取る人との間で合意が必要となります。
つまり、贈与者が一方的に「死亡したら財産を与える」と考えているだけでは、死因贈与契約が成立したことにはなりません。
また、死因贈与は契約であることから、口頭による合意でも成立する場合があります。
しかし、贈与者が亡くなった後に「本当にそのような約束があったのか」という争いが生じる可能性があります。
そのため、実際に死因贈与を利用する場合には、契約内容を書面に残しておくことが重要です。
特に不動産など価値の高い財産を対象とする場合には、誰に、どの財産を、どのような条件で与えるのかを明確にしておく必要があります。
公正証書によって契約内容を残す方法が検討されることもあります。
死因贈与には、贈与を受ける人に一定の義務を負わせる「負担付死因贈与」という方法もあります。
たとえば、「自分の生前の介護をしてもらうことを条件として、死亡後に自宅を与える」といった内容です。
このような契約では、受贈者が一定の負担を履行することと財産の取得が結び付いているため、通常の死因贈与とは異なる問題が生じることがあります。
契約を後から撤回できるかどうかについても、負担の履行状況などによって判断が異なる場合があるため注意が必要です。
さらに、死因贈与を行う場合には、他の相続人の「遺留分」にも配慮しなければなりません。
配偶者や子など一定の相続人には、法律によって最低限の遺産取得分が保障されています。
死因贈与によって特定の人に多くの財産を与えた結果、他の相続人の遺留分を侵害すると、受贈者が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
そのため、契約を結ぶ際には、対象となる財産だけを見るのではなく、預貯金や不動産、負債などを含めた財産全体を確認しておくことが大切です。
このように、遺産相続における死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として財産を相手に与える契約であり、自分の死後に特定の人へ財産を残すための方法の一つです。
遺言による遺贈とは異なり、贈与者と受贈者の合意によって成立する点に大きな特徴があります。