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【用語解説】 実子と養子

コラム

 

遺産相続における「実子と養子」とは、被相続人の子として相続人になる人を考えるうえで重要な言葉です。

「実子」とは、一般的には血縁関係のある実の子をいい、「養子」とは、養子縁組という法律上の手続きによって親子関係が成立した子をいいます。

両者は親子関係が生じた経緯に違いがありますが、民法上、適法に養子縁組が成立している養子は養親の嫡出子としての身分を取得するため、遺産相続では原則として実子と同じように相続人となります。

 

たとえば、父親が亡くなり、その父親に実子が一人、養子が一人いた場合、どちらも父親の「子」として相続人になります。

配偶者がおらず、この二人だけが相続人であれば、原則として実子だから多く相続し、養子だから少なく相続するという違いはなく、それぞれ2分の1ずつが法定相続分となります。

養子であることだけを理由として相続分が少なくなることはありません。

また、養子にも原則として遺留分が認められるため、遺言によって養子にまったく財産を取得させない内容になっている場合などには、一定の条件のもとで遺留分侵害額請求が問題になることがあります。

 

養子については、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違いにも注意が必要です。

普通養子縁組の場合、養子は養親との法律上の親子関係を持つ一方で、原則として実親との親子関係も残ります。

そのため、普通養子は養親が亡くなったときに養親の相続人となるだけでなく、実親が亡くなったときにも実親の相続人となることがあります。

これに対して特別養子縁組では、原則として実親およびその血族との法律上の親族関係が終了するため、基本的には実親の相続人にはならず、養親側の子として相続することになります。

 

また、養子が養親より先に死亡している場合には、一定の条件を満たせば養子の子が代襲相続人になることがあります。

ただし、養子縁組が成立する前にすでに生まれていた養子の子については、養親との間に当然には法律上の親族関係が生じないため、養親の相続について代襲相続人にならない場合があります。

養子縁組の時期や子が生まれた時期によって結論が異なることがあるため、相続人を調査する際には戸籍を確認することが重要です。

 

なお、相続税については民法上の相続人とは別のルールにも注意しなければなりません。

民法上は養子の人数そのものに一律の制限があるわけではありませんが、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額などを計算する際に「法定相続人の数」へ算入できる養子の人数には制限があります。

一般的に、被相続人に実子がいる場合は養子一人まで、実子がいない場合は養子二人までが算入の対象となります。

この税法上の制限があるからといって、それを超える養子が民法上の相続人になれないという意味ではありません。

 

このように、遺産相続における実子と養子は、親子関係が成立した経緯こそ異なりますが、養子縁組が適法に成立していれば、養子も原則として実子と同じ立場で養親の財産を相続できます。

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